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〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地
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難民申請をした外国人がすぐにしなければならないこととは?新しい在留資格を見つけること!
今日のテーマは、難民申請です。難民申請については、過去のブログでも書いていますので、
そちらもご覧ください。難民申請して認められる率は、どのくらいかご存じでしょうか?
通常 約0.5%。 ということは、99.5%は認められないということです。
ですので、難民申請しても難民と認定されるのは、ほとんどないという事実を踏まえる必要が
あります。
入管の発表によれば、令和2年は、申請者が3936人、認定者が47人、人道配慮が44人で、
認定率は約1%で、これは、前年に比べ、申請者が半減しいるため、例年に比べ認定率が
上がったように見えますが、それでも認められるのは、ごくごく少数であることには
変わりがありません。
令和2年難民認定状況
これは、入管が難民条約の難民の定義を杓子定規に解釈しているためで、融通が利きません。
「難民と認定されなくても、難民申請をして、6ケ月経過すれば、就労することができるのでは
ないか」という言う人がいますが、少々誤解があるようです。入管が難民認定の結論を出すまで
には、かなりの時間を要するため、「その待ち期間の生活の考慮して、就労してもいいよ」
というだけなのです。ひとたび、不認定の結果がでれば、就労資格はなくなります。
☆
不認定の場合は、基本「強制送還」又は「施設への収容」となります。
それを避けるため、「審査請求」をしたり、新しい証拠を集めて「再申請」する外国人が多い
ようです。それでもそれは、基本的には時間稼ぎにすぎず、最終的には「不認定」になって
しまいます。
難民認定申請の流れを以下の図に示します。
難民認定申請の手続きの流れ
どうでしょうか? だいたいの申請の流れが理解して頂けたと思います。
不認定の場合でも、人道配慮により「在留特別許可」が得られる場合がありますが、
これもごく少数であり、あまり期待できません。
政府の方針が、「難民条約の難民の定義に該当した人しか認定しない」という原則である以上
欧米諸国のような難民受け入れを期待するのは非現実的です。
従って、難民認定申請は、単に「時間稼ぎ」であるという認識で対応する必要があります。
難民申請して結果が出るまでの間、何をしたらよいかという点ですが、以下のような対応が
必要になります。
●第三国定住への道を模索する
親族や友人・知人、各種関係者などから情報を入手し、日本以外の第三国(例えばカナダなど)
への移住ができないかを考える。
●正式な就労資格への変更を模索する
大学、短大、専門学校(日本のみ)を卒業しているなら、「技術・人文知識・国際業務
(通称:技人国)」への在留資格の変更ができないか検討する。
又、高卒までの学歴しかない場合は、「特定技能」への変更ができないか模索する。この場合
技能試験の合格及び日本語能力試験N4以上の合格が基本必要です。業種によっては、それ以外の
試験合格が必要になる場合もあります。更に受け入れる企業も制約がある場合があります。
例えば製造業に特定技能で就職したい場合、経済産業省が指定する産業分野かつ産業分類でないと
受け入れされないケースもあります。
●日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格になる
年収要件とか婚姻の真正性を問われますが、しっかり証明すれば、認められえることが多いと
思います。
いかがでしょうか? 周りに難民申請をした外国人がいたら、アドバイスをしてみてください。
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23/05/22
23/05/20
23/02/27
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今日のテーマは、難民申請です。難民申請については、過去のブログでも書いていますので、
そちらもご覧ください。難民申請して認められる率は、どのくらいかご存じでしょうか?
通常 約0.5%。 ということは、99.5%は認められないということです。
ですので、難民申請しても難民と認定されるのは、ほとんどないという事実を踏まえる必要が
あります。
入管の発表によれば、令和2年は、申請者が3936人、認定者が47人、人道配慮が44人で、
認定率は約1%で、これは、前年に比べ、申請者が半減しいるため、例年に比べ認定率が
上がったように見えますが、それでも認められるのは、ごくごく少数であることには
変わりがありません。
令和2年難民認定状況
これは、入管が難民条約の難民の定義を杓子定規に解釈しているためで、融通が利きません。
「難民と認定されなくても、難民申請をして、6ケ月経過すれば、就労することができるのでは
ないか」という言う人がいますが、少々誤解があるようです。入管が難民認定の結論を出すまで
には、かなりの時間を要するため、「その待ち期間の生活の考慮して、就労してもいいよ」
というだけなのです。ひとたび、不認定の結果がでれば、就労資格はなくなります。
☆
不認定の場合は、基本「強制送還」又は「施設への収容」となります。
それを避けるため、「審査請求」をしたり、新しい証拠を集めて「再申請」する外国人が多い
ようです。それでもそれは、基本的には時間稼ぎにすぎず、最終的には「不認定」になって
しまいます。
☆
難民認定申請の流れを以下の図に示します。
難民認定申請の手続きの流れ
どうでしょうか? だいたいの申請の流れが理解して頂けたと思います。
不認定の場合でも、人道配慮により「在留特別許可」が得られる場合がありますが、
これもごく少数であり、あまり期待できません。
☆
政府の方針が、「難民条約の難民の定義に該当した人しか認定しない」という原則である以上
欧米諸国のような難民受け入れを期待するのは非現実的です。
従って、難民認定申請は、単に「時間稼ぎ」であるという認識で対応する必要があります。
☆
難民申請して結果が出るまでの間、何をしたらよいかという点ですが、以下のような対応が
必要になります。
●第三国定住への道を模索する
親族や友人・知人、各種関係者などから情報を入手し、日本以外の第三国(例えばカナダなど)
への移住ができないかを考える。
●正式な就労資格への変更を模索する
大学、短大、専門学校(日本のみ)を卒業しているなら、「技術・人文知識・国際業務
(通称:技人国)」への在留資格の変更ができないか検討する。
又、高卒までの学歴しかない場合は、「特定技能」への変更ができないか模索する。この場合
技能試験の合格及び日本語能力試験N4以上の合格が基本必要です。業種によっては、それ以外の
試験合格が必要になる場合もあります。更に受け入れる企業も制約がある場合があります。
例えば製造業に特定技能で就職したい場合、経済産業省が指定する産業分野かつ産業分類でないと
受け入れされないケースもあります。
●日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格になる
年収要件とか婚姻の真正性を問われますが、しっかり証明すれば、認められえることが多いと
思います。
いかがでしょうか? 周りに難民申請をした外国人がいたら、アドバイスをしてみてください。
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定休日 土・日・祝日(受付は可能)