難民申請をした外国人がすぐにしなければならないこととは?新しい在留資格を見つけること!

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難民申請をした外国人がすぐにしなければならないこととは?新しい在留資格を見つけること!

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2022/01/23 難民申請をした外国人がすぐにしなければならないこととは?新しい在留資格を見つけること!

今日のテーマは、難民申請です。難民申請については、過去のブログでも書いていますので、

そちらもご覧ください。難民申請して認められる率は、どのくらいかご存じでしょうか?

通常 約0.5%。  ということは、99.5%は認められないということです。

ですので、難民申請しても難民と認定されるのは、ほとんどないという事実を踏まえる必要が

あります。

入管の発表によれば、令和2年は、申請者が3936人、認定者が47人、人道配慮が44人で、

認定率は約1%で、これは、前年に比べ、申請者が半減しいるため、例年に比べ認定率が

上がったように見えますが、それでも認められるのは、ごくごく少数であることには

変わりがありません。

令和2年難民認定状況

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これは、入管が難民条約の難民の定義を杓子定規に解釈しているためで、融通が利きません。

「難民と認定されなくても、難民申請をして、6ケ月経過すれば、就労することができるのでは

ないか」という言う人がいますが、少々誤解があるようです。入管が難民認定の結論を出すまで

には、かなりの時間を要するため、「その待ち期間の生活の考慮して、就労してもいいよ」

というだけなのです。ひとたび、不認定の結果がでれば、就労資格はなくなります。

不認定の場合は、基本「強制送還」又は「施設への収容」となります。

それを避けるため、「審査請求」をしたり、新しい証拠を集めて「再申請」する外国人が多い

ようです。それでもそれは、基本的には時間稼ぎにすぎず、最終的には「不認定」になって

しまいます。

難民認定申請の流れを以下の図に示します。

 

難民認定申請の手続きの流れ

難民認定申請の手続きの流れ

どうでしょうか? だいたいの申請の流れが理解して頂けたと思います。

不認定の場合でも、人道配慮により「在留特別許可」が得られる場合がありますが、

これもごく少数であり、あまり期待できません。

政府の方針が、「難民条約の難民の定義に該当した人しか認定しない」という原則である以上

欧米諸国のような難民受け入れを期待するのは非現実的です。

従って、難民認定申請は、単に「時間稼ぎ」であるという認識で対応する必要があります。

難民申請して結果が出るまでの間、何をしたらよいかという点ですが、以下のような対応が

必要になります。

●第三国定住への道を模索する

親族や友人・知人、各種関係者などから情報を入手し、日本以外の第三国(例えばカナダなど)

への移住ができないかを考える。

●正式な就労資格への変更を模索する

大学、短大、専門学校(日本のみ)を卒業しているなら、「技術・人文知識・国際業務

(通称:技人国)」への在留資格の変更ができないか検討する。

又、高卒までの学歴しかない場合は、「特定技能」への変更ができないか模索する。この場合

技能試験の合格及び日本語能力試験N4以上の合格が基本必要です。業種によっては、それ以外の

試験合格が必要になる場合もあります。更に受け入れる企業も制約がある場合があります。

例えば製造業に特定技能で就職したい場合、経済産業省が指定する産業分野かつ産業分類でないと

受け入れされないケースもあります。

●日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格になる

年収要件とか婚姻の真正性を問われますが、しっかり証明すれば、認められえることが多いと

思います。

 

いかがでしょうか?  周りに難民申請をした外国人がいたら、アドバイスをしてみてください。

 

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