外国人女性労働者の妊娠を理由とした解雇や強制帰国は、違法である!

浜松国際行政書士法人事務所

090-1988-6723

〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地

営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)

外国人女性労働者の妊娠を理由とした解雇や強制帰国は、違法である!

コラム

2023/02/27 外国人女性労働者の妊娠を理由とした解雇や強制帰国は、違法である!

最近の新聞報道によると、ベトナム人元技能実習生の乳児遺棄事件の最高裁での上告審弁論が2024年2月24日行われた。

これは、熊本県で技能実習生として働いていたベトナム人女性が双子の乳児を遺棄したとして罪に問われた事件で、1審の熊本地裁(2021年7月)及び2審の福岡高裁(2022年1月)のいずれもが、「出産が周囲にばれれば帰国させられると思い、遺体を隠そうとした」とする検察側の主張に沿い、死体遺棄罪の罪を認めた。懲役3ケ月、執行猶予2年の有罪判決であった。最高裁では、この判決が覆る可能性があるという。

このベトナム人女性は、2018年8月に技能実習生として来日し、みかん農家で働いていたところ、妊娠した。2020年11月に自宅で双子を死産し、遺体を段ボール箱に入れて棚に置いたことが死体遺棄罪にあたるとして起訴された。

20947716

外国人技能実習生に係る、この手の事件が後を絶たないのはなぜだろうか?  労働者であれば、国籍に関係なく日本の労働法が適用される。具体的には、男女雇用機会均等法第9条第3項には、「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法に基づく休業を請求し又は休業したこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。女性外国人労働者を雇用する経営者は、このことを入社の際に外国人に周知すべきであるし、妊娠したことをもって解雇や強制帰国をさせるという措置を取ってはならない。

 

日本で出産育児をするということであれば、産休や育児休業を取得する権利があり、また、費用の面でも出産した際には出産育児一時金が42万円、出産手当金が98日分日割り計算で給与の3分の2が支給されます。育児休業の間は、1年間取得すれば、給与の67%(6ヶ月まで)又は50%(7~12ヶ月)が雇用保険から支給されます。

 

外国人女性労働者の方も、日本の労働法の基礎知識を勉強して会社側の誤った処分に対してアピールすべきであろう。

これに関連したYoutube動画があるので、参考にしてほしい。

https://www.youtube.com/watch?v=6ijb-tNSdXg

 

日本の経営者は、まだまだ外国人労働者を安い労働力と考えている節があり問題である。今後、このような事件が発生しないことを切に願うばかりである。

11988547

 

 

 

 

 

電話番号 053-528-7125
住所 〒430-0846
静岡県浜松市南区白羽町726番地
浜松国際行政書士法人南事務所
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日(受付は可能)

TOP