外国人が美容師として働くには、どんな在留資格が必要か?

浜松国際行政書士法人事務所

090-1988-6723

〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地

営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)

外国人が美容師として働くには、どんな在留資格が必要か?

豆知識ブログ,コラム

2023/05/22 外国人が美容師として働くには、どんな在留資格が必要か?

外国人が美容師として働くためには、どんな在留資格なら可能でしょうか? 就労系の在留資格では、それに該当する資格はありません。従って、身分系の在留資格である「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」あるいは、帰化して日本国籍を取得するしか手段がありませんでした。

ところが、昨年から、東京都に限り、「特定活動」という在留資格で、5年間働くことができるようになりました。

11420143

但し、条件が結構厳しく、①N2以上の日本語能力を持っていること ②帰国後に日本の美容文化や技術を広める意思をもっていること ③採用企業は、育成計画を立て、日常生活の相談にも応じること などの要件を満たすことが必要になっています。

 

関連記事が以下の新聞報道から見ることができます。

https://digital.asahi.com/articles/ASR5F54F6R53OXIE00W.html?pn=15&unlock=1#continuehere

 

「特定活動」といっても、告示で明確に規定されたものではなく、告示外の特定活動(特定美容活動)になります。

東京都渋谷区千駄ヶ谷に本社をもつ株式会社田谷では、すでに外国人美容師3名を雇用し、更に増やす予定という。

 

電話番号 053-528-7125
住所 〒430-0846
静岡県浜松市南区白羽町726番地
浜松国際行政書士法人南事務所
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日(受付は可能)

TOP