自動車部品メーカーで、特定技能外国人を雇用できるのは限定的である!

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自動車部品メーカーで、特定技能外国人を雇用できるのは限定的である!

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2022/01/19 自動車部品メーカーで、特定技能外国人を雇用できるのは限定的である!

今日のテーマは、「自動車部品メーカーが特定技能外国人を雇用できるか?」 というテーマで解説します。

 

静岡県西部地域は、自動車の完成品メーカーである、ホンダやスズキの工場があるため、その周辺には、多くの自動車部品メーカーが点在しています。外国人を採用している部品メーカーの多くは技能実習生を雇用しており、特定技能外国人を採用しているのは、まだそんなに多くありません。

 

特定技能外国人を雇用するには、所定の技能試験を受けて合格し、日本語能力試験N4合格レベル以上の人材が求められます。現在特定技能で採用されている外国人は、90%以上が技能実習からの在留資格変更組です。技能実習を3年~5年行い、その後特定技能に移行すれば簡単なようですが、現実はそうではありません。

 

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「技能実習の職種と作業区分」と「特定技能の職種と作業区分」が一致していることに加え、外国人を採用する企業が「受け入れ可能な産業分野」に属していることが必要です。詳細は、以下の経済産業省の資料を参照してください。

 

製造業における特定技能外国人材の受け入れについて(2021年12月)

つまり、製造業では、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業のどれかに属していなければ、特定技能外国人を受け入れることはできないということです。
そして、その分野を特定するためには、経済産業省が指定する日本標準産業分類に属していなければいけないということです。具体的には以下の通りです。
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素形材産業:2194 , 225 , 235 , 2424 , 2431 , 245  , 2465 , 2534 , 2592 , 2651 , 2691 , 2692 , 2929 , 3295
産業機械製造業: 2422 , 248 , 25  , 26 , 270 , 271 , 272 , 273 , 275
電気・電子情報関連産業 : 28 ,  29 ,  30
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ところで、自動車部品の製造は、日本産業分類では、どうなっているでしょうか?
X 3113 自動車部分品・附属品製造業
主な製品は、自動車エンジン並びにその部分品、ブレーキとその部分品、クラッチ車軸、ラジエータ、デファレンシャルギア、トランスミッション、車輪、窓ふき、オイルフィルタ、オイルストレーナのような他に分類されない部分品、附属品
そのほか、変速機、バルブ、カークーラー、カーエアコン、ワイパー、クラクション、カーライター、ステアリングなどが例示されています。
上記以外の部分品では、以下の品目が挙げられています。
X 1832 バンパー、ダッシュボード、ホイールキャップなどプラスチック部品
X 1911 タイヤ・チューブ
X 2112 自動車用ガラス
X 2429 自動車用金物
ということは、上記の部分品・附属品の製造では、特定技能外国人を採用できないということになります。
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それでは、自動車用部分品では、全く特定技能外国人を雇用できないのでしょうか?
素形材産業分野の中に、自動車部品でも可能性のあるものがあります。
以下は、自動車部品の明記がありますのでOKです。
〇 2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業
〇 2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)
又、以下は、明記はありませんが、可能性があります。
2351 銅・同合金鋳物製造業
2352 非鉄金属鋳物製造業
2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
2354 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)
2355 非鉄金属鍛造品製造業
更に、電気・電子情報関連産業の中には、自動車部品に関連する項目があります。以下はOKです。
〇 2941 自動車用バルブ
〇 2942 ヘッドライト、ウインカー
〇 2922 点火装置、ディストリビュータ、発電機、セルモータなど
〇 2951 蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池、リチウムイオン蓄電池
又、以下の車用の電装品を製造している場合も可能性があります。
2821 抵抗、コンデンサー、トランスなど
2823 コネクター、スイッチ、リレーなど
2851 電源ユニット、コントロールユニットなど
2899 プラグ、ジャック、フィルター、ソケット、センサーなど
2999   ワイヤーハーネス
以上のようになります。経済産業省が指定する産業分類番号に該当するかは、以下のURLにて確認してください。
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