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〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地
営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)
日本では、なぜ難民認定される外国人が少ないのか?
今日のテーマは、難民認定です。このテーマについては、何回か取り上げてきております。今年は、G7サミットが広島で開かれ、主要国の首脳が日本に集結して今後の国際情勢についての協議が行わますが、その中の一つが難民問題です。日本は、難民を受け入れる人数が少なく、国際的な批判を浴びてきております。
結論から言えば、日本は、難民条約上の「難民」の定義を厳格に解釈し、その難民である証明を申請する外国人に求めているからにほかなりません。
最近、テレビの報道でも、この問題を取り上げていました。
以下のYoutube動画の14:00以降をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=JH3j2ZfoUgo&t=844s
この中で、政府側の見解及び野党側の見解が分かると思います。難民として認定される外国人は確かに少ないけれど、人道的配慮によって「庇護」する外国人は多いと主張する政府側に対し、難民認定の解釈をもっと緩和し、外国人を受け入れるべきだと主張する野党側の意見。あなたはどちらの意見に賛同するでしょうか?
因みに、入管庁は、「難民該当性判断の手引き」を公表しています。
以下のURLを参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00036.html
この中で、難民条約第1条A(2)で、難民の定義が示されております。
「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」
となっています。
この中で、「特定の社会的集団の構成員」には、性的マイノリティやジェンダーの関連するものも含まれる旨が明記されています。
同性愛やトランスジェンダーなどのいわゆるLGBTなどを指していると思われます。
そして、「迫害」とは、「生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害」を意味するとしています。また、「迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖」とは、迫害を受ける現実的な危険があり、申請者の個々の具体的な事情を踏まえて判断されるようです。
以上、ご参考まで。
23/05/22
23/05/20
23/02/27
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今日のテーマは、難民認定です。このテーマについては、何回か取り上げてきております。今年は、G7サミットが広島で開かれ、主要国の首脳が日本に集結して今後の国際情勢についての協議が行わますが、その中の一つが難民問題です。日本は、難民を受け入れる人数が少なく、国際的な批判を浴びてきております。
結論から言えば、日本は、難民条約上の「難民」の定義を厳格に解釈し、その難民である証明を申請する外国人に求めているからにほかなりません。
最近、テレビの報道でも、この問題を取り上げていました。
以下のYoutube動画の14:00以降をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=JH3j2ZfoUgo&t=844s
この中で、政府側の見解及び野党側の見解が分かると思います。難民として認定される外国人は確かに少ないけれど、人道的配慮によって「庇護」する外国人は多いと主張する政府側に対し、難民認定の解釈をもっと緩和し、外国人を受け入れるべきだと主張する野党側の意見。あなたはどちらの意見に賛同するでしょうか?
因みに、入管庁は、「難民該当性判断の手引き」を公表しています。
以下のURLを参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00036.html
この中で、難民条約第1条A(2)で、難民の定義が示されております。
「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」
となっています。
この中で、「特定の社会的集団の構成員」には、性的マイノリティやジェンダーの関連するものも含まれる旨が明記されています。
同性愛やトランスジェンダーなどのいわゆるLGBTなどを指していると思われます。
そして、「迫害」とは、「生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害」を意味するとしています。また、「迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖」とは、迫害を受ける現実的な危険があり、申請者の個々の具体的な事情を踏まえて判断されるようです。
以上、ご参考まで。
住所 〒430-0846
静岡県浜松市南区白羽町726番地
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日(受付は可能)