技能実習、特定技能1号の期間は、永住許可の要件である就労資格5年に含まれないことに注意!

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技能実習、特定技能1号の期間は、永住許可の要件である就労資格5年に含まれないことに注意!

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2022/01/12 技能実習、特定技能1号の期間は、永住許可の要件である就労資格5年に含まれないことに注意!

みなさん、こんにちは!

寒い日が続きますが、如何お過ごしでしょうか?

 

昨年、岸田政権になってから、特定技能の要件を見直す方針が打ち出されました。現在「特定技能2号」として認められている建設、造船舶用工業以外にも認める方向で検討されるようです。具体的には、介護以外の11の分野すべてで「特定技能2号」を設定するようです。そのため、マスコミ各紙は、「移民労働者の受け入れ」とか「永住に道を開くもの」とか、いろいろ報道されていますが、永住許可まで取得するには、まだまだハードルは高いと言わざるを得ません。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE019ZY0R00C21A9000000/?unlock=1

 

というのは、現在永住許可の要件である、「国内居住10年でかつ就労資格で5年」というのがあります。例えば、技能実習の在留資格で来日し、技能実習を5年、その後特定技能1号を5年就労するとすると、国内居住要件の10年は満たしますが、就労資格5年という要件は満たしません。就労資格5年の中には、技能実習の期間や特定技能1号の期間は含まれないからです。特定技能2号に移行し、その資格で5年以上就労する必要があります。そこで初めて「国内居住10年かつ就労資格で5年」の要件を満たすことになります。

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特定技能2号で5年間就労すれば、永住資格が取れるかと言うと、そう簡単ではありません。次は年収300万円以上をクリアーしなければなりません。更に家族を帯同している場合、被扶養者の数により上乗せがあります。ひとり当たり35万円の増加と推定されますので、妻と子供2人がいる場合、年収は400万円をクリアーしなければ永住許可は難しいと言わざるを得ません。

 

そのほか、重大な犯罪を犯していない、税金の滞納や社会保険料の滞納がないなどの要件もあります。特に交通事故に注意しましょう。人身事故を起こしてしまうと重大なマイナス点になってしまします。あと気を付けなければならない点としては、一時帰国の期間が6ケ月以上になると、そこで、居住要件10年がクリアーされてしまいますので要注意です。出国期間は1~2ケ月程度に留めましょう。

 

いかがでしょうか? 永住資格はそう簡単に取れるものではありません。専門家に依頼して申請するのが、意外と早道だったりします。 参考としてください。

 

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