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日本語能力試験N1取得の留学生は、「技人国」より「特定活動46号」の方が有利?
日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生は、日本の会社に就職する場合は、通常、「技術・人文知識・国際業務」略して「技人国」の在留資格に変更申請するのが常套手段ですが、日本語能力が高い、日本語能力試験N1に合格している程のレベルの高い留学生は、「特定活動46号」に変更申請した方がよいのではないかというのが、今日のテーマです。
まず、特定活動告示の46号の内容を条文から確認していきましょう。
「別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)」
となっており、その要件たる別表第十一は、以下の通りです。
一 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
以上をまとめると、特定活動46号に変更申請できる外国人の要件は、
①日本の大学又は大学院を卒業し学位を持っていること。
➡卒業証明書で確認します。
日本の短大卒業や、海外の大学・大学院の卒業ではダメです。また、日本の大学や大学院の中退者も不可になります。
②日本語能力試験N1合格又は、BJT(ビジネス日本語能力テスト)で480点以上であること。
➡試験証明書で確認します。
なお、日本の大学や大学院で「日本語」を専攻した者は、この条件を満たした者と見なされます。
③雇用される企業や機関における業務が、大学又は大学院で学んだ知識や能力を活用できる業務と認められるものであり、
また、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事することを含むものである。
➡雇用条件通知書又は雇用契約書、及び「雇用理由書」で確認します。
④給与又は報酬が日本人と同額以上であること。
➡雇用条件通知書又は雇用契約書で確認します。
⑤常勤(フルタイム)の職員であること。
パートタイム・アルバイトや派遣での採用は不可になります。
となります。
この中で特に重要なのが、採用企業等での業務内容になります。「技人国」では、大学等で専攻した科目と関連性がある業務であることが必要で、単純労働や接客業務は原則認められません。一方、「特定活動46号」は、「技人国」での「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」をメイン業務としつつも、「日本語を活用し、他者との双方向コミュニケーションを要する業務」をすることができます。例えば、通訳を兼ねた外国人観光客対応や、日本語能力が低い他の外国人従業員への指導などがあります。
飲食店やホテル・旅館などでは、店舗管理業務をメインとし、外国人に対する通訳を兼ねた接客業務をすることが可能です。製造業の工場内で、労務管理等の業務を行いながら、外国人作業員に指示したり指導することも可能、時には自身がラインに入って作業することも許されます。また、介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導等を行いながら、自身も介護業務を行うことができます。
従って、「技人国」よりも幅広く業務を行うことができますので、採用する企業にとっては、仕事をさせやすいと思われます。
但し、風俗営業活動や法律上資格を有する者が行うこととされている業務はさせることができませんので、注意してください。
23/05/22
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23/02/27
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日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生は、日本の会社に就職する場合は、通常、「技術・人文知識・国際業務」略して「技人国」の在留資格に変更申請するのが常套手段ですが、日本語能力が高い、日本語能力試験N1に合格している程のレベルの高い留学生は、「特定活動46号」に変更申請した方がよいのではないかというのが、今日のテーマです。
まず、特定活動告示の46号の内容を条文から確認していきましょう。
「別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)」
となっており、その要件たる別表第十一は、以下の通りです。
一 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
以上をまとめると、特定活動46号に変更申請できる外国人の要件は、
①日本の大学又は大学院を卒業し学位を持っていること。
➡卒業証明書で確認します。
日本の短大卒業や、海外の大学・大学院の卒業ではダメです。また、日本の大学や大学院の中退者も不可になります。
②日本語能力試験N1合格又は、BJT(ビジネス日本語能力テスト)で480点以上であること。
➡試験証明書で確認します。
なお、日本の大学や大学院で「日本語」を専攻した者は、この条件を満たした者と見なされます。
③雇用される企業や機関における業務が、大学又は大学院で学んだ知識や能力を活用できる業務と認められるものであり、
また、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事することを含むものである。
➡雇用条件通知書又は雇用契約書、及び「雇用理由書」で確認します。
④給与又は報酬が日本人と同額以上であること。
➡雇用条件通知書又は雇用契約書で確認します。
⑤常勤(フルタイム)の職員であること。
➡雇用条件通知書又は雇用契約書で確認します。
パートタイム・アルバイトや派遣での採用は不可になります。
となります。
この中で特に重要なのが、採用企業等での業務内容になります。「技人国」では、大学等で専攻した科目と関連性がある業務であることが必要で、単純労働や接客業務は原則認められません。一方、「特定活動46号」は、「技人国」での「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」をメイン業務としつつも、「日本語を活用し、他者との双方向コミュニケーションを要する業務」をすることができます。例えば、通訳を兼ねた外国人観光客対応や、日本語能力が低い他の外国人従業員への指導などがあります。
飲食店やホテル・旅館などでは、店舗管理業務をメインとし、外国人に対する通訳を兼ねた接客業務をすることが可能です。製造業の工場内で、労務管理等の業務を行いながら、外国人作業員に指示したり指導することも可能、時には自身がラインに入って作業することも許されます。また、介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導等を行いながら、自身も介護業務を行うことができます。
従って、「技人国」よりも幅広く業務を行うことができますので、採用する企業にとっては、仕事をさせやすいと思われます。
但し、風俗営業活動や法律上資格を有する者が行うこととされている業務はさせることができませんので、注意してください。
住所 〒430-0846
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