技人国の方の永住許可が取れました!

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技人国の方の永住許可が取れました!

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2021/10/16 技人国の方の永住許可が取れました!

今日は、先回に続き、永住許可のお話です。

つい最近、お客様の永住許可が下りました。在留資格は、「技人国」で技術系の在日14年の中国人男性です。「技人国」の在留期間は5年で、申請の要件は満たしています。来日して、日本語学校、専門学校(SE)、大学(経済学部)を卒業し、自動車部品メーカーに就職して6年になります。母国では、大学でコンピュータを学んでおり、会社ではSEとして活躍しています。専門学校在学中に、日本語能力試験N1を取得しており、日本語のコミュニケーションには全く問題ありませんでした。

 

又、中国人妻(家族滞在)と子の3人でアパート暮らしです。依頼を受けた時点で年収は300万円を超えており、生活能力は、十分にあります。懸念される事項としては、留学の在留資格の時代に、国民年金未納になっていたことでした。

 

昨年最初の申請をしたのですが、不許可になってしまいました。不許可通知書を見ても意味不明なため、その理由を入管に聞きにいったところ、独立生計要件の「その者の職業又は資産等から見て、将来において安定した生活を見込まれること。」に問題があることが判明。具体的には、過去5年間の年収がすべて300万円以上であることが必要なようです。

 

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申請書類のうち、課税証明書をチェックしたところ、就職した年の年収が300万円に満たないものでした。そこで、過去5年間の年収が300万円以上を確認した上で、本年本年7月に再申請したところ、永住許可を得ることができました。

修正した部分は、それだけでなく、「理由書」もリニューアルして書き直しました。この「なぜ永住許可を取りたいか」も重要な審査ポイントになります。自分の今までの経歴、日本に来るようになった経緯、日本での在留状況、日本への思い、日本社会にどう貢献していくか、など。

 

永住許可は、申請する人が多いため、審査期間は、4ケ月から6ケ月程度かかります。東京入管では、8ケ月以上かかるようです。一回で許可が下りるように、しっかりと準備しましょう。

 

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一度永住許可を取得すると、通常の在留資格の更新手続きが不要になりますが、数年後の顔写真を変更するための有効期間の更新の手続きは必要になります。また、再入国許可を取らずに、5年以上出国すると永住許可が取り消しになりますので、注意が必要です。

 

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