在留資格取り消しに注意! 在留資格に見合った活動をしないと取消になる?

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2021/05/23 在留資格取り消しに注意! 在留資格に見合った活動をしないと取消になる?

今日のテーマは、在留資格取り消しです。

 

法務省より、2021年5月21日、令和2年の在留資格取り消し件数のデータが公表されました。

 

http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri10_00002.html

 

これによると、令和2年の在留資格取り消し件数は、1210件と、前年と比較すると21.9%の増加となっていると。在留資格別でみると、「技能実習」が561件ともっとも多く、次いで「留学」の524件、「技術・人文知識・国際業務」の29件となっています。

国別にみると、ベトナムが711件とダントツに多く、ついで中国の162件、ネパールが98件となっています。取消事由別では、入管法第22条の4第5号違反(在留資格に応じた活動を行っておらず、且つ他の活動を行っていた)が616件と最も多く、次いで第6号違反(在留資格の活動を3ケ月以上行っていない)が493件となっています。

 

例えば、留学生が、学校を除籍された後、アルバイトを行って在留していた。または、技能実習生が実習先から失踪し、他の会社で働いて在留していた。が第5号違反になります。「留学」の場合は、大学、短大や日本語学校に在籍して、80%以上出席していることが留学という在留資格の要件になります。退学や除籍では、その要件を喪失し、たとえ在留期限が来ていなくても違法状態になります。退学や除籍後3ケ月以内に帰国するか、他の在留資格に変更できないかを検討する必要があります。

 

技能実習生の場合は、技能実習先の企業を変更することができません。技能実習先を自主退職又は解雇された場合は、3ケ月以内に帰国するか「特定技能」に資格変更できないか検討する必要があります。

 

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さて、在留資格取り消し件数の中で、ベトナム人がダントツに多くなっています。なぜでしょうか?  特に、技能実習生と留学生です。

 

過去10年でみると、ベトナム人の在留者は、10倍以上に増え、現在44万人以上が日本に住んでいます。主な目的は出稼ぎです。日本とベトナムでは賃金格差が10倍ほどになっています。そこで、日本にいけば簡単に稼げると勘違いしているようです。貧しい家庭の若者が借金をしてまで日本に来て稼ぎたいと思っているようです。

 

日本では、原則的に単純労働の外国人は認められていませんが、実質的には、「留学」で入国し、日本語学校に通いながら、アルバイトを週28時間(長期休暇中は40時間)することができます。また、技能実習という名目で、企業が外国人に単純労働をさせることができます。最近では、「特定技能」という在留資格ができ、日本語試験と技能試験に合格すれば、技能実習とほぼ同じような業種で就職することができます。

 

例えば、「留学」で日本に在留する場合、メインは、勉学ですので、基本的には就労することはできません。「資格外活動許可」を取って週28時間以内のアルバイトをするのがせいぜいです。この場合、多くても10万円程度。これでは、これでは、稼げるうちは入りません。そのため、違法を承知で週28時間超のアルバイトをするベトナム人が後を絶たないようです。2ケ所以上でアルバイトを掛け持ちすれば、1ケ所では28時間以内に収まり、一見違反のないように見えます。しかしアルバイト先が正直に税務署に申告していれば、在留資格更新の際に所得証明書で異常に年収が多くなるため、入管に28時間超の労働がバレ、更新不可となるようです。

また、アルバイトをし過ぎて、授業に出席せず、除籍や退学になれば、在留資格取り消しの対象になります。

 

「技能実習」ではどうでしょうか? 実習という名目で賃金が支払われるので、留学生のアルバイトより稼げますが、低賃金で長時間労働が問題となっており、ブラック企業に配属されたら最後、搾取されて、賃金がほとんどもらえず、転職ができないため、失踪するベトナム人が後を絶たないようです。監理団体がしっかり監督する規定になっていますが、なかなか機能していないようです。

 

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その他の取り消しになる場合としては、「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人が、日本人配偶者と離婚や死別をした場合、6ケ月以内に「定住者」や別の在留資格に変更しなければなりません。結婚生活3年以上とか、日本国籍の子を養育する必要があるなどの要件があれば、すんなりと在留資格変更ができるようです。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、大学等の専攻内容に関連した業務又は、翻訳通訳(N2以上の日本語能力がある場合)で認められますが、実際にやらせる業務が単純労働に属するものであった場合は、取消の対象になります。

 

 

最後に「永住者」ですが、これも取り消される場合があるので要注意です。一度「永住資格」を取ったら取り消されることはないと勘違いしている方が多いので、ここで、注意喚起します。「永住者」が再入国許可を取らずに母国へ1年以上出国してしまうと、「永住許可」が取り消されます。また再入国許可を取ったとしても、5年以上出国すると取消しになります。永住者の方は出国期間には留意してください。

 

以上、参考としてください。

 

 

 

 

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