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在留資格認定証明書の有効期間について、新たな取り扱いが公表されました!令和3年1月21日付け
現在新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますが、出入国在留管理庁から、令和3年1月21日付けで「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」という文書が公表されましたので、お知らせします。
外国人を中長期在留者として海外から呼び寄せる場合、事前に日本の入管に申請し、在留資格として適正である旨を認定証明書として発行してもらいます。この認定証明書を入国したい外国人に送付し、現地の日本大使館又は領事館にてビザ申請してもらいます。その有効期間は、発行日から通常3ケ月ですが、昨今の新型コロナウイルス感染の関係で、その有効期間が6ケ月に延長されていましたが、今回の公表は、その改定版になります。
詳細は、以下のURLのとおりです。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
20210121在留資格認定証明書の有効期間に係る新たなの取扱いについて
要約すると、以下の通りです。
これまでは、「入国制限措置が解除されてから6ケ月又は
2021年4月30日までのいずれか早い日」となっていましたが、
今後は、
①作成日が2019年10月1日~12月31日
➡2021年4月30まで
②作成日が2020年1月1日~2021年1月30日
➡2021年7月31日まで
③作成日が2021年1月31日以降
➡作成日から6ケ月間有効
となります。
付帯条件として、別表1又は別表2用の理由書を添付する必要がありますので、ご注意ください。
参考様式2別表1用(理由書) 参考様式2別表2用(理由書)
23/05/22
23/05/20
23/02/27
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現在新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますが、出入国在留管理庁から、令和3年1月21日付けで「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」という文書が公表されましたので、お知らせします。
外国人を中長期在留者として海外から呼び寄せる場合、事前に日本の入管に申請し、在留資格として適正である旨を認定証明書として発行してもらいます。この認定証明書を入国したい外国人に送付し、現地の日本大使館又は領事館にてビザ申請してもらいます。その有効期間は、発行日から通常3ケ月ですが、昨今の新型コロナウイルス感染の関係で、その有効期間が6ケ月に延長されていましたが、今回の公表は、その改定版になります。
詳細は、以下のURLのとおりです。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
20210121在留資格認定証明書の有効期間に係る新たなの取扱いについて
要約すると、以下の通りです。
これまでは、「入国制限措置が解除されてから6ケ月又は
2021年4月30日までのいずれか早い日」となっていましたが、
今後は、
①作成日が2019年10月1日~12月31日
➡2021年4月30まで
②作成日が2020年1月1日~2021年1月30日
➡2021年7月31日まで
③作成日が2021年1月31日以降
➡作成日から6ケ月間有効
となります。
付帯条件として、別表1又は別表2用の理由書を添付する必要がありますので、ご注意ください。
参考様式2別表1用(理由書) 参考様式2別表2用(理由書)
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