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〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地
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国際結婚の必要条件:日本人配偶者の年収は、240万円以上を確保しよう!
今日は国際結婚の条件について考えていきます。
法務省の統計によると、在留資格「日本人の配偶者等」で認められる外国人は、毎年1万人前後となっており、今後も同様の数字で推移するものと思われます。毎年かなりの数の外国人が日本人の配偶者となって、日本に定住していくことになります。2019年時点で、145,254人の外国人が「日本人の配偶者等」として在留しています。
国際結婚は、当事者同士の結婚の意思があり、双方の国に婚姻の届出を出すことによって可能になります。つまり法律的な手続きは、それほど難しいものではありません。双方の行政の窓口に行って、必要な書類を聞いて準備すればよいのですから。
ところが、外国人配偶者と日本で暮らすとなると、出入国在留管理局への申請が必要になり、これが大きなハードルになることがあります。
外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を得るには、次の3つの要件を満たさなければなりません。
(1)法律婚であり、婚姻の実体が伴っていること
(2)結婚生活をする上での経費支弁能力があること
(3)日本国内の法令を遵守していること及び入管法上の違反がないこと
(1)については、日本の戸籍謄本に外国人配偶者の名前が記載されていること、および外国人の母国が発行する婚姻証明書を取得すること。そして、婚姻の経緯に不自然さがないことを「質問書」や申請理由書で詳細に記載することです。デートの時のツーショットの写真は何枚も用意しましょう! 年齢差があまり離れすぎていると疑われやすいので注意しましょう。一回り以内であればOKです。交際期間もあまり短すぎる場合も要注意です。できれば6ケ月以上交際してから婚姻しましょう!また、外国人配偶者に日本語の日常会話能力があることが必須です。日本語能力試験のN3またはN4程度の合格レベルを目指しましょう!
(2)については、日本でしっかりと結婚生活ができるかという点です。日本人配偶者の年収は300万円以上が望ましいのですが、それに届かない場合でも、月給が20万円以上であればOKです。つまり年収240万円以上。市民税の課税証明書で証明していきます。これは、前年の所得の証明になりますが、前年の所得が非課税の場合は、直近の3ケ月分の給与明細のコピーを提出します。ここの支給額がすべて20万円以上であればOKです。
ところで、日本人配偶者が非正規などで、所得が低く、アルバイト等で生活をしている場合はどうでしょうか? その場合でも諦めてはいけません。親・兄弟からの援助が得られるか検討しましょう! 例えば親からの援助があり結婚生活が可能であれば、申請して認められる場合があります。その場合親の所得証明書等も提出します。年収が500万円から600万円程度であれば認められるでしょう。
(3)の法令順守に関しては、まず、日本人配偶者が納税義務を果たしていること、社会保険料などの滞納がないことが前提になります。その上で、外国人配偶者について、過去に日本の法令や入管法に違反した事実がないか、例えば、オーバーステイなど。「留学」などからの在留資格変更の場合は、資格外活動の週28時間を超えるアルバイトをしていなかったか、住所変更等の入管への届出義務を果たしていたかなどをチェックします。
以上の3つの要件で問題ないようであれば、入管に在留資格の申請をしましょう! 海外からの呼び寄せの場合は、「認定証明書交付申請書」を、留学等からの在留資格の変更の場合は、「在留資格変更許可申請書」を入管に提出します。
以上、参考にしてください。
浜松国際行政書士法人南事務所
23/05/22
23/05/20
23/02/27
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今日は国際結婚の条件について考えていきます。
法務省の統計によると、在留資格「日本人の配偶者等」で認められる外国人は、毎年1万人前後となっており、今後も同様の数字で推移するものと思われます。毎年かなりの数の外国人が日本人の配偶者となって、日本に定住していくことになります。2019年時点で、145,254人の外国人が「日本人の配偶者等」として在留しています。
国際結婚は、当事者同士の結婚の意思があり、双方の国に婚姻の届出を出すことによって可能になります。つまり法律的な手続きは、それほど難しいものではありません。双方の行政の窓口に行って、必要な書類を聞いて準備すればよいのですから。
ところが、外国人配偶者と日本で暮らすとなると、出入国在留管理局への申請が必要になり、これが大きなハードルになることがあります。
外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を得るには、次の3つの要件を満たさなければなりません。
(1)法律婚であり、婚姻の実体が伴っていること
(2)結婚生活をする上での経費支弁能力があること
(3)日本国内の法令を遵守していること及び入管法上の違反がないこと
(1)については、日本の戸籍謄本に外国人配偶者の名前が記載されていること、および外国人の母国が発行する婚姻証明書を取得すること。そして、婚姻の経緯に不自然さがないことを「質問書」や申請理由書で詳細に記載することです。デートの時のツーショットの写真は何枚も用意しましょう! 年齢差があまり離れすぎていると疑われやすいので注意しましょう。一回り以内であればOKです。交際期間もあまり短すぎる場合も要注意です。できれば6ケ月以上交際してから婚姻しましょう!また、外国人配偶者に日本語の日常会話能力があることが必須です。日本語能力試験のN3またはN4程度の合格レベルを目指しましょう!
(2)については、日本でしっかりと結婚生活ができるかという点です。日本人配偶者の年収は300万円以上が望ましいのですが、それに届かない場合でも、月給が20万円以上であればOKです。つまり年収240万円以上。市民税の課税証明書で証明していきます。これは、前年の所得の証明になりますが、前年の所得が非課税の場合は、直近の3ケ月分の給与明細のコピーを提出します。ここの支給額がすべて20万円以上であればOKです。
ところで、日本人配偶者が非正規などで、所得が低く、アルバイト等で生活をしている場合はどうでしょうか? その場合でも諦めてはいけません。親・兄弟からの援助が得られるか検討しましょう! 例えば親からの援助があり結婚生活が可能であれば、申請して認められる場合があります。その場合親の所得証明書等も提出します。年収が500万円から600万円程度であれば認められるでしょう。
(3)の法令順守に関しては、まず、日本人配偶者が納税義務を果たしていること、社会保険料などの滞納がないことが前提になります。その上で、外国人配偶者について、過去に日本の法令や入管法に違反した事実がないか、例えば、オーバーステイなど。「留学」などからの在留資格変更の場合は、資格外活動の週28時間を超えるアルバイトをしていなかったか、住所変更等の入管への届出義務を果たしていたかなどをチェックします。
以上の3つの要件で問題ないようであれば、入管に在留資格の申請をしましょう! 海外からの呼び寄せの場合は、「認定証明書交付申請書」を、留学等からの在留資格の変更の場合は、「在留資格変更許可申請書」を入管に提出します。
以上、参考にしてください。
浜松国際行政書士法人南事務所
住所 〒430-0846
静岡県浜松市南区白羽町726番地
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日(受付は可能)