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〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地
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永住許可の必要要件:過去5年間の年収がすべて300万円以上であること!
今日は永住許可の要件について、解説していきます。現在中長期の在留資格を持つ外国人にとって、「永住許可」が最終的な目標になっており、「永住許可申請」する外国人が激増しております。そのため、申請してから許可が下りるまで、6ケ月から8ケ月。中には1年近くかかる人もいます。
「永住者」の在留資格は、なぜ、それほど魅力があるのでしょうか? そのメリットとして挙げられているのが、①通常の在留期間の更新手続きがない。②職業や仕事の制限がない。③銀行のローンなどが組みやすくなる。④日本人の配偶者の場合、離婚しても、そのまま日本に住み続けることができる。 などが挙げられます。
この永住者の在留資格を得るためには、大きくは、3つの要件があるのですが、この中で、特に重要なのが、「長期間にわたり、わが国社会の構成員として居住していると認められること。」であり、具体的には、「a. 引き続き10年以上日本に在留していること、かつ b. 就労資格又は居住資格で引き続き5年以上日本に在留していること。そして、c. 現有の在留資格の在留期間が3年以上であること。」があります。
そして更に、「日常生活において、公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から将来において安定した生活が見込まれること」が必要であり、その具体的な基準としては、「過去5年間の年収すべてが300万円以上である。」ことが求められています。これは、申請の際に提出する課税証明書で確認できます。
特に注意したいのが、在留期間が10年を超え、就労資格(例えば、技人国や技能など)で5年間働いたので、直ぐ永住許可申請をされる方がいらっしゃいますが、就職した年は年収300万円に届かない場合がほとんどなので、2年目以降300万円を超えていたとしても、1年目が300万円未満なので、申請しても不許可になってしまいます。
その場合は、就職してから6年以上経ってから、過去5年間の年収を確認してから申請するようにしましょう。更に、配偶者や子がいる場合は、一人あたりプラス70万円で計算してください。
原則10年以上在留の注意点として、年間180日以上日本から出国している場合、在留年数がそこでリセットされてしまいますので、注意が必要です。また、1回あたりの出国日数が90日を超える場合もリセットされる可能性が大きくなりますので、海外出張の多い方は要注意です。
就労資格等で5年以上在留の注意点としては、就労資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」などで就労する必要があり、「技能実習」「特定技能1号」などは、就労資格で5年以上の在留期間には、含めることはできません。又、就労資格以外の「文化活動」「留学」「家族滞在」の資格で、資格外活動としてのアルバイトした期間は、就労資格で5年以上在留期間には、当然含めることはできません。
居住資格では、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」では、婚姻後3年以上、日本在留1年以上で要件を満たし、5年以上ある必要はありません。また、生計要件も申請人本人に所得がなくても、世帯全体で、所定の年収があれば、許可されることになります。
「定住者」については、引き続き5年以上在留し、過去5年間の年収すべてが、300万円以上であれば、許可されることなるでしょう。
以上、参考としてください。
浜松国際行政書士法人南事務所
23/05/22
23/05/20
23/02/27
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今日は永住許可の要件について、解説していきます。現在中長期の在留資格を持つ外国人にとって、「永住許可」が最終的な目標になっており、「永住許可申請」する外国人が激増しております。そのため、申請してから許可が下りるまで、6ケ月から8ケ月。中には1年近くかかる人もいます。
「永住者」の在留資格は、なぜ、それほど魅力があるのでしょうか? そのメリットとして挙げられているのが、①通常の在留期間の更新手続きがない。②職業や仕事の制限がない。③銀行のローンなどが組みやすくなる。④日本人の配偶者の場合、離婚しても、そのまま日本に住み続けることができる。 などが挙げられます。
この永住者の在留資格を得るためには、大きくは、3つの要件があるのですが、この中で、特に重要なのが、「長期間にわたり、わが国社会の構成員として居住していると認められること。」であり、具体的には、「a. 引き続き10年以上日本に在留していること、かつ b. 就労資格又は居住資格で引き続き5年以上日本に在留していること。そして、c. 現有の在留資格の在留期間が3年以上であること。」があります。
そして更に、「日常生活において、公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から将来において安定した生活が見込まれること」が必要であり、その具体的な基準としては、「過去5年間の年収すべてが300万円以上である。」ことが求められています。これは、申請の際に提出する課税証明書で確認できます。
特に注意したいのが、在留期間が10年を超え、就労資格(例えば、技人国や技能など)で5年間働いたので、直ぐ永住許可申請をされる方がいらっしゃいますが、就職した年は年収300万円に届かない場合がほとんどなので、2年目以降300万円を超えていたとしても、1年目が300万円未満なので、申請しても不許可になってしまいます。
その場合は、就職してから6年以上経ってから、過去5年間の年収を確認してから申請するようにしましょう。更に、配偶者や子がいる場合は、一人あたりプラス70万円で計算してください。
原則10年以上在留の注意点として、年間180日以上日本から出国している場合、在留年数がそこでリセットされてしまいますので、注意が必要です。また、1回あたりの出国日数が90日を超える場合もリセットされる可能性が大きくなりますので、海外出張の多い方は要注意です。
就労資格等で5年以上在留の注意点としては、就労資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」などで就労する必要があり、「技能実習」「特定技能1号」などは、就労資格で5年以上の在留期間には、含めることはできません。又、就労資格以外の「文化活動」「留学」「家族滞在」の資格で、資格外活動としてのアルバイトした期間は、就労資格で5年以上在留期間には、当然含めることはできません。
居住資格では、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」では、婚姻後3年以上、日本在留1年以上で要件を満たし、5年以上ある必要はありません。また、生計要件も申請人本人に所得がなくても、世帯全体で、所定の年収があれば、許可されることになります。
「定住者」については、引き続き5年以上在留し、過去5年間の年収すべてが、300万円以上であれば、許可されることなるでしょう。
以上、参考としてください。
浜松国際行政書士法人南事務所
住所 〒430-0846
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定休日 土・日・祝日(受付は可能)