外国人が経営管理ビザを取得するときに必要な書類とは?(その2)

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外国人が経営管理ビザを取得するときに必要な書類とは?(その2)

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2019/01/06 外国人が経営管理ビザを取得するときに必要な書類とは?(その2)

前回までのブログでは、会社を設立する前から会社を設立し、登記し、税務署に届を出すまでの手続でした。

さて、本論に入ります。

今回の想定では、現に日本にいる外国人が就労系のビザ(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)をすでに所有しており、在留資格を変更する手続きとなります。

従って、申請書としては、「在留資格変更許可申請書」となります。この申請書に添付する書類は、以下の通りです。

 

●申請人本人の資料

・在留カード、パスポートのコピー、大学卒業している場合は卒業証明書のコピー(日本語訳付き)

・日本語能力を示す資料(日本語能力試験合格証など)、履歴書

・出資金500万円以上を証明できる資料

申請理由書(起業の経緯、会社の概要、起業にかける思い、将来の展望など)

 

●会社の資料

・会社の存在を示す資料(登記簿謄本、会社案内、HPのコピーなど)

・賃貸借契約書のコピー、事務所の写真(外観と内観)、事務所の平面図など

事業計画書、損益計算表、定款のコピー、株主名簿、取締役の報酬を決定する株主総会議事録

・取締役就任承諾書のコピー、会社名義の銀行通帳のコピー

・設立時取締役選任および本店所在地決議書のコピー

・法人設立届のコピー、給与支払い事務所等の開設届、青色申告の承認申請書(何れも税務署受付印付き)

・源泉所得税の納期の特例に関する申請書のコピー、法人設立時の事業概要書(何れも税務署受付印付き)

・事業内容によっては、営業許可証のコピー(例:食品営業許可証、古物商許可証など)

 

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この中で、特に重要なのが、事業計画書と申請理由書になります。

事業計画書の内容如何によって許可されるかどうかが決まります。事業の内容と継続性、安定性、将来性が審査されます。日本において起業する価値のあるものなのか? 継続的に利益を出し、税金を納められるかどうか? 日本社会に貢献できる企業であるかどうか? が問われます。

そして、申請理由書の中で、起業にいたる経緯、事業の概要、起業にかける思い、将来の展望などを熱く語っていきます。「〇〇〇…という理由で起業いたしました。▽▽▽に事業を進め、将来は□□□になるようにやっていきます。何卒、経営管理の許可をくださるようお願い申し上げます。」というような書き方にします。

 

申請書が受理されてから許可が下りるまで、通常2~3ケ月。長い場合には、半年近くかかる例もあるようです。この経営管理のビザは取得するのに長期間かかりますので、そのつもりで準備しましょう!

 

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