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配偶者と離婚・死別・別居後の在留資格は、「定住者」になる?(告示外定住)
今日は、久しぶりにブログに記事を掲載します。テーマは、日本人又は永住者と結婚したが、その後離婚、死別、別居をしてしまい、配偶者の在留資格該当性がなくなってしまった場合、どうなってしまうのかという問題があります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という在留資格を持っていて、在留期限がまだあったとしても、そもそも婚姻生活がないわけですから、配偶者としての「在留資格該当性」がない状態になります。その場合は、遅滞なく入管に届を出さなければなりません。そしてその後の在留資格はどうなってしまうのでしょうか?
入管法の法務省告示第132号(平成2年5月24日)により、「相当の期間在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した場合は、個々の活動の内容を判断し、在留を認める」ことがあります。これを「定住者告示」と言っています。これには、日系人の2世3世、又はその配偶者、日本人・永住者等の配偶者の未成年で未婚の実子などがあり、それぞれ詳しく規定されていますが、今回の場合は、この定住者告示にはなく、「告示外定住」と言われるものになります。
「告示外定住」には、「特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例」として6つの事例が記載されていますが、今回は、その中でよく使われる4つのケースをみていきます。
(1)日本人・永住者・特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者
これは、夫婦に子供がなく、離婚してしまったケースになります。この場合の許可要件は、 ①日本にて3年以上正常な婚姻生活や家庭生活が継続していた ②生計を営むに足りる資産や技能があること(即ち、生活能力があること) ③日常生活に不自由しない日本語能力があること ④公的義務を果たしていること(納税、社会保険料などを滞納していないこと)
となります。なお、更新の時は、素行や生活能力に問題があると不許可になる場合があります。
(2)日本人・永住者・特別永住者である配偶者が死亡した後、引き続き日本に在留を希望する者
これは、夫婦に子供がなく、配偶者と死別してしまったケースになります。この場合の許可要件は、 ①日本にて3年以上正常な婚姻生活や家庭生活が継続していた ②生計を営むに足りる資産や技能があること(即ち、生活能力があること) ③日常生活に不自由しない日本語能力があること ④公的義務を果たしていること(納税、社会保険料などを滞納していないこと)
となり、上記(1)と同じになります。
(3)日本人の実子を監護・養育する者
この場合は、子供がいる夫婦で、離婚又は死別後、子供を養育していくケースです。
この場合の許可要件は、
①生計を営むに足りる資産や技能があること(即ち生活能力があること) ②日本人との間に生まれた子を養育する者で、日本人の実子の親権者であり、 相当期間養育していることが認められること
ですが、更新の場合に、監護養育の事実が認められない場合は、不許可になる場合
もありますので注意が必要です。
(4)日本人・永住者・特別永住者との婚姻が事実上破綻しているが、
引き続き日本に在留を希望する者
この場合の要件は、
①日本にて3年以上正常な婚姻生活や家庭生活が継続していた
又は、正常な婚姻生活・家庭生活の中で、継続的なDVによる被害を受けて
いた ②生計を営むに足りる資産や技能があること(即ち、生活能力があること) ③公的義務を果たしていること(納税、社会保険料などを滞納していないこと)
なお、「婚姻が事実上破綻」とは、「婚姻は継続中であるものの、夫婦双方が
婚姻継続の意思がなく、同居や相互扶助が事実上行われなくなり、その状態が
固定化し、婚姻関係を修復維持する可能性がなくなった場合など」を言います。
以上,申請時の参考としてください。
23/05/22
23/05/20
23/02/27
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今日は、久しぶりにブログに記事を掲載します。テーマは、日本人又は永住者と結婚したが、その後離婚、死別、別居をしてしまい、配偶者の在留資格該当性がなくなってしまった場合、どうなってしまうのかという問題があります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という在留資格を持っていて、在留期限がまだあったとしても、そもそも婚姻生活がないわけですから、配偶者としての「在留資格該当性」がない状態になります。その場合は、遅滞なく入管に届を出さなければなりません。そしてその後の在留資格はどうなってしまうのでしょうか?
入管法の法務省告示第132号(平成2年5月24日)により、「相当の期間在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した場合は、個々の活動の内容を判断し、在留を認める」ことがあります。これを「定住者告示」と言っています。これには、日系人の2世3世、又はその配偶者、日本人・永住者等の配偶者の未成年で未婚の実子などがあり、それぞれ詳しく規定されていますが、今回の場合は、この定住者告示にはなく、「告示外定住」と言われるものになります。
「告示外定住」には、「特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例」として6つの事例が記載されていますが、今回は、その中でよく使われる4つのケースをみていきます。
(1)日本人・永住者・特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者
これは、夫婦に子供がなく、離婚してしまったケースになります。この場合の許可要件は、
①日本にて3年以上正常な婚姻生活や家庭生活が継続していた
②生計を営むに足りる資産や技能があること(即ち、生活能力があること)
③日常生活に不自由しない日本語能力があること
④公的義務を果たしていること(納税、社会保険料などを滞納していないこと)
となります。なお、更新の時は、素行や生活能力に問題があると不許可になる場合があります。
(2)日本人・永住者・特別永住者である配偶者が死亡した後、引き続き日本に在留を希望する者
これは、夫婦に子供がなく、配偶者と死別してしまったケースになります。この場合の許可要件は、
①日本にて3年以上正常な婚姻生活や家庭生活が継続していた
②生計を営むに足りる資産や技能があること(即ち、生活能力があること)
③日常生活に不自由しない日本語能力があること
④公的義務を果たしていること(納税、社会保険料などを滞納していないこと)
となり、上記(1)と同じになります。
(3)日本人の実子を監護・養育する者
この場合は、子供がいる夫婦で、離婚又は死別後、子供を養育していくケースです。
この場合の許可要件は、
①生計を営むに足りる資産や技能があること(即ち生活能力があること)
②日本人との間に生まれた子を養育する者で、日本人の実子の親権者であり、
相当期間養育していることが認められること
ですが、更新の場合に、監護養育の事実が認められない場合は、不許可になる場合
もありますので注意が必要です。
(4)日本人・永住者・特別永住者との婚姻が事実上破綻しているが、
引き続き日本に在留を希望する者
この場合の要件は、
①日本にて3年以上正常な婚姻生活や家庭生活が継続していた
又は、正常な婚姻生活・家庭生活の中で、継続的なDVによる被害を受けて
いた
②生計を営むに足りる資産や技能があること(即ち、生活能力があること)
③公的義務を果たしていること(納税、社会保険料などを滞納していないこと)
なお、「婚姻が事実上破綻」とは、「婚姻は継続中であるものの、夫婦双方が
婚姻継続の意思がなく、同居や相互扶助が事実上行われなくなり、その状態が
固定化し、婚姻関係を修復維持する可能性がなくなった場合など」を言います。
以上,申請時の参考としてください。
住所 〒430-0846
静岡県浜松市西区入野町6303 マルショウ15ビル7号
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