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〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地
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外国人が経営管理ビザを取得するときに必要な書類とは?(その1)
外国人が日本で会社を起業し、ビジネスを始めたい場合、どんな書類を準備すればよいのでしょうか?
★日本にいる外国人(既に就労系ビザを所持)が株式会社を設立する場合を考えてみます。
①まず、出資金として500万円を準備します。これは、日本で働いてためたお金でもいいですし、母国の親族などから借りても構いません。それから印鑑(実印)を作り、自分の住所地の役所で印鑑登録をします。これは後で会社設立手続きの中で使用します。それから銀行の個人口座を開設しておきます。後々この口座に出資金を振り込むことになります。
②自分のやりたい会社の名称及び所在地、事業目的、役員構成、決算期、発起人、発起人の出資額などを決めます。ここで重要なのが、事務所をどこに置くかです。自宅の住所ではダメです。自宅以外の事務所を借りましょう。不動産屋を回って適当な物件を探します。賃貸借契約書を締結するときは、会社名で契約します。そして使用目的は、居住用ではなく、事務所用で契約します。
③会社の基本的事項が決まったら、定款を作成します。定款とは、会社の重要事項を記載した書類になります。これに基づいて会社が業務を行うことになります。会社の名前(商号)、所在地、資本金、取締役、事業目的、決算期などを記載します。書式は特に決まっていませんが、ネット上で検索すると出てきますので参考にするとよいでしょう。定款ができたら公証役場で認証してもらいます。認証代として5万円+実費かかかります。
④定款の認証が終わったら、資本金である500万円を銀行の個人口座に振り込みます。その後その通帳のコピーをとり、銀行に振込証明書を発行してもらいます。また、はんこ屋に会社の代表者印を作ってもらいます。
⑤登記申請書を作成し、定款と資本金の振込証明書を持って、事務所の所在地を管轄する法務局へ行き、法人設立登記を行います。同時に会社の代表者印の登録も行います。申請から1週間で登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できます。この法務局への登記申請の際、15万円の登録免許税がかかります。
⑥事務所の所在地を管轄する税務署に、「法人設立届」「給与支払い事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」「青色申告の承認申請書」「法人設立時の事業概要書」を提出し、受付印のある控えを取っておきます。これはあとで使用します。
⑦許認可を必要とするビジネスをする場合は、行政機関から許認可を取得しておきます。例えば、飲食店を開業する場合は、保健所に飲食業許可を、リサイクルショップを開業する場合は、警察に古物商許可を取得します。
以上が、経営管理ビザを申請する前段階の手続になります。
それでは、次回にその手続きについて説明します。
23/05/22
23/05/20
23/02/27
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外国人が日本で会社を起業し、ビジネスを始めたい場合、どんな書類を準備すればよいのでしょうか?
★日本にいる外国人(既に就労系ビザを所持)が株式会社を設立する場合を考えてみます。
①まず、出資金として500万円を準備します。これは、日本で働いてためたお金でもいいですし、母国の親族などから借りても構いません。それから印鑑(実印)を作り、自分の住所地の役所で印鑑登録をします。これは後で会社設立手続きの中で使用します。それから銀行の個人口座を開設しておきます。後々この口座に出資金を振り込むことになります。
②自分のやりたい会社の名称及び所在地、事業目的、役員構成、決算期、発起人、発起人の出資額などを決めます。ここで重要なのが、事務所をどこに置くかです。自宅の住所ではダメです。自宅以外の事務所を借りましょう。不動産屋を回って適当な物件を探します。賃貸借契約書を締結するときは、会社名で契約します。そして使用目的は、居住用ではなく、事務所用で契約します。
③会社の基本的事項が決まったら、定款を作成します。定款とは、会社の重要事項を記載した書類になります。これに基づいて会社が業務を行うことになります。会社の名前(商号)、所在地、資本金、取締役、事業目的、決算期などを記載します。書式は特に決まっていませんが、ネット上で検索すると出てきますので参考にするとよいでしょう。定款ができたら公証役場で認証してもらいます。認証代として5万円+実費かかかります。
④定款の認証が終わったら、資本金である500万円を銀行の個人口座に振り込みます。その後その通帳のコピーをとり、銀行に振込証明書を発行してもらいます。また、はんこ屋に会社の代表者印を作ってもらいます。
⑤登記申請書を作成し、定款と資本金の振込証明書を持って、事務所の所在地を管轄する法務局へ行き、法人設立登記を行います。同時に会社の代表者印の登録も行います。申請から1週間で登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できます。この法務局への登記申請の際、15万円の登録免許税がかかります。
⑥事務所の所在地を管轄する税務署に、「法人設立届」「給与支払い事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」「青色申告の承認申請書」「法人設立時の事業概要書」を提出し、受付印のある控えを取っておきます。これはあとで使用します。
⑦許認可を必要とするビジネスをする場合は、行政機関から許認可を取得しておきます。例えば、飲食店を開業する場合は、保健所に飲食業許可を、リサイクルショップを開業する場合は、警察に古物商許可を取得します。
以上が、経営管理ビザを申請する前段階の手続になります。
それでは、次回にその手続きについて説明します。
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