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〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地
営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)
経営管理の認定証明書交付申請に当たって注意すべきこと!
経営管理の在留資格で外国人を日本に招聘したいとき、どんなことに注意すればよいのでしょうか?
まず、日本の行うことができる活動は、入管法別表第1の2の表の「経営管理」に記載されている通り、「本邦(日本)において貿易その他の事業の経営を行ない、又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務を除く)」となっています。
この中で「貿易その他の事業」となっていますが、基本的にどのような会社を起業してもOKです。貿易会社だけでなく、飲食店経営、リサイクルショップ経営、旅行会社経営、ソフトウエア開発会社、不動産会社経営など。弁護士や会計士・税理士などの国家資格がないと開業できない会社以外は起業することができます。
更に、新規に会社を設立する場合だけでなく、既にある会社に取締役として参加し共同経営者となったり、既にある会社の経営者に代わって経営を引き継ぐ場合も想定されています。
この「経営管理」の活動の該当性について、次の2つの点に注意する必要があります。
(1)事業の経営又は管理に実質的に従事するものであるか?
代表取締役、取締役、監査役などの役員としての活動が実際に行われるかどうかです。名ばかり経営者ではダメだということです。または、部長、工場長、支店長などの管理者の活動が行われるかどうかを判断します。実際に行なわれる経営者管理者としての具体的な業務内容を申請理由書の中で明確にしていく必要があります。
(2)事業の継続性があるかどうか?
外国人が経営管理に従事する事業が安定的に継続されるかどうかが重要になります。従って、事業の将来性や安定性を決算書類や事業計画書などによって証明していくことになります。
さて、この「経営管理」の在留資格が認められるためには、以下の3つの基準があります。
●事業所が日本国内に確保されていること
自分の住所を事務所の住所にしてはいけません。全く不可能ではありませんが、自宅と事務所の区分けが困難になります。ですので、自宅と事務所は別にします。従って、通常、適当な場所に事務所を借りることになります。
この場合、申請書には事務所を借りた時の「賃貸借契約書」のコピーを添付します。このとき注意すべきことは、会社名義で賃貸することと使用目的を事務所用(居住用ではない)とすることです。
●事業の規模は以下のものであること
・日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれること
・資本金(出資の総額)が500万円以上であること
・上記に準ずる規模であること
会社であれば、外国人ひとりあたり500万円を出資すれば要件を満たすことになります。また、常勤職員を雇用する場合であれば、職員の身分としては、日本人か、外国人の場合は、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のどれかになります。
●事業の管理に従事する場合は、3年以上の実務経験を有し、かつ、日本人が従事する場合と同等の報酬を受けること。
なお、経営の場合、取締役の報酬は最低でも20万円は欲しいところです。
以上のことを考慮して、経営管理の認定証明書交付申請書を作成しましょう!
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23/05/22
23/05/20
23/02/27
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経営管理の在留資格で外国人を日本に招聘したいとき、どんなことに注意すればよいのでしょうか?
まず、日本の行うことができる活動は、入管法別表第1の2の表の「経営管理」に記載されている通り、「本邦(日本)において貿易その他の事業の経営を行ない、又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務を除く)」となっています。
この中で「貿易その他の事業」となっていますが、基本的にどのような会社を起業してもOKです。貿易会社だけでなく、飲食店経営、リサイクルショップ経営、旅行会社経営、ソフトウエア開発会社、不動産会社経営など。弁護士や会計士・税理士などの国家資格がないと開業できない会社以外は起業することができます。
更に、新規に会社を設立する場合だけでなく、既にある会社に取締役として参加し共同経営者となったり、既にある会社の経営者に代わって経営を引き継ぐ場合も想定されています。
この「経営管理」の活動の該当性について、次の2つの点に注意する必要があります。
(1)事業の経営又は管理に実質的に従事するものであるか?
代表取締役、取締役、監査役などの役員としての活動が実際に行われるかどうかです。名ばかり経営者ではダメだということです。または、部長、工場長、支店長などの管理者の活動が行われるかどうかを判断します。実際に行なわれる経営者管理者としての具体的な業務内容を申請理由書の中で明確にしていく必要があります。
(2)事業の継続性があるかどうか?
外国人が経営管理に従事する事業が安定的に継続されるかどうかが重要になります。従って、事業の将来性や安定性を決算書類や事業計画書などによって証明していくことになります。
さて、この「経営管理」の在留資格が認められるためには、以下の3つの基準があります。
●事業所が日本国内に確保されていること
自分の住所を事務所の住所にしてはいけません。全く不可能ではありませんが、自宅と事務所の区分けが困難になります。ですので、自宅と事務所は別にします。従って、通常、適当な場所に事務所を借りることになります。
この場合、申請書には事務所を借りた時の「賃貸借契約書」のコピーを添付します。このとき注意すべきことは、会社名義で賃貸することと使用目的を事務所用(居住用ではない)とすることです。
●事業の規模は以下のものであること
・日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれること
・資本金(出資の総額)が500万円以上であること
・上記に準ずる規模であること
会社であれば、外国人ひとりあたり500万円を出資すれば要件を満たすことになります。また、常勤職員を雇用する場合であれば、職員の身分としては、日本人か、外国人の場合は、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のどれかになります。
●事業の管理に従事する場合は、3年以上の実務経験を有し、かつ、日本人が従事する場合と同等の報酬を受けること。
なお、経営の場合、取締役の報酬は最低でも20万円は欲しいところです。
以上のことを考慮して、経営管理の認定証明書交付申請書を作成しましょう!
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定休日 土・日・祝日(受付は可能)