日本で難民認定がほとんど認められない理由とは?

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日本で難民認定がほとんど認められない理由とは?

コラム

2018/07/15 日本で難民認定がほとんど認められない理由とは?

 

 

 

ヨーロッパでは、難民を多量に受け入れているのに、日本は、ほとんど受け入れていない。非常に冷たい国だと批判されることがありますが、実際どうなのでしょうか?
日本政府が認める難民とは、入管法上の「難民」であることです。この「難民」とは、難民の地位に関する条約(略して【難民条約】)に規定する難民を言います。
この難民条約上の「難民」の定義は、以下のようになっています。
「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」
この定義に合致しなければ、難民と認められません。かつ、申請者が自分が難民であると根拠を示して立証する必要があります。
ここで、2007年3月23日の東京地裁判決(トルコ人の兵役忌避について難民の不認定処分の取り消し訴訟)を見てみましょう。
原告のトルコ人は、トルコ国内における兵役を忌避していることを理由に処罰され、市民権をはく奪されるおそれがあり、この点、難民条約の定める「迫害」になりうるものであり、さらに、兵役拒否が真摯に抱えている確信に基づく場合は、「政治的意見による迫害」になりうると主張した。そして、分離運動と関係しているクルド人兵役義務者の虐待の報告もあるとした上で、兵役拒否の理由がクルド民族の自治・独立を志向しており、思想的に共感するPKKゲリラと闘わなければならず、武器を持たないクルド人に対しても銃を向けなければならなくなるおそれがあったことにあると主張し、こうした理由で兵役拒否した原告を処罰することは、「政治的意見を理由とする迫害」に該当することから、同原告をトルコに強制送還することは、条約難民に違反すると主張した。
しかし、東京地裁は、以下のように判決しました。
そもそも、原告の年齢や境遇に照らすと、兵役を拒否したという理由で、刑罰が科されることや、国籍をはく奪される等の著しい不利益を受けると認めるだけの確たる根拠はなく、処罰されたとしても、せいぜい少額の罰金等の軽微な罰則で終わることが予想されるにすぎない。
実際、PPKとの紛争状態にあった南東部出身の新兵が紛争地域に配備される可能性は小さなものであったということから、たとえ、原告がPPKその他のクルド人と対峙することを避けたいとの信条を有していたとしても、それだけを持って兵役拒否の正当な理由とすることはできないと言わざるをえない。詰まるところ、原告が兵役拒否を理由に処罰されるおそれがあるとしても、これをもって「政治的意見を理由とする迫害」に当たるものとはいえない。(中略) 本件裁決が難民条約に違反するとは言えない。
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つまり、兵役拒否は、難民条約上の迫害に該当しないことを、この判決は明確にしています。
現状、トルコ人の難民認定は、ほとんど認められていません。
以上の判例のように、日本の入管当局は、難民の定義を厳格に解釈、運用し、申請者の主張の信ぴょう性に疑義があり立証根拠が不十分であれば、難民としては認めないというスタンスです。
最近の例でいえば、2018年3月20日のシリア人の難民認定を求めた裁判で、東京地裁は、難民に該当しないとして訴えを棄却しました。シリアにて反政府デモに参加したため、帰国すれば迫害を受けるとして難民申請したが、不認定となり、難民認定を求めていました。棄却の理由としては、デモを理由とした取締をうけていないことなどを挙げています。

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