ベトナム人が難民申請中に組織的万引きで逮捕

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ベトナム人が難民申請中に組織的万引きで逮捕

コラム

2018/07/16 ベトナム人が難民申請中に組織的万引きで逮捕

新聞報道によると、化粧品を万引きしたとしてベトナム人グループが窃盗容疑で逮捕された。難民申請してから就労可能になるまでの間、組織的に万引きを繰り返して生計をたてていた模様。「技能実習」や「留学」の在留資格で来日したものの、就労が制限されるため、より好待遇の仕事を得るため、虚偽の難民申請をしたようだ。平成22年3月から難民申請中であっても、申請から6ケ月経過すれば、一律に就労可能な「特定活動」の在留資格が与えられていた。

ただ、この制度を悪用した「就労目的」の虚偽の難民申請が激増し、本来難民を発生させるような国ではない、フィリピン、ベトナム、スリランカ、ネパールと言った東南アジアの国の外国人からの申請が増えることになった。

そこで、政府は、平成30年(2018年)から制度を厳格に運用し、申請から2ケ月程度で、明らかに難民に該当しない者については、在留も就労も認めない方針に転換。その後は、申請件数も減ってきているという。
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難民申請の理由として、「借金の取り立てで帰国したら殺されてしまう。」といった内容で申請している例が目立つようです。これは、本来の難民の定義である「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、又は政治的意見を理由として迫害を受ける恐れがある」こととはかけ離れた理由であり、即座に却下されるものです。

日本で働きたいのであれば、正規の在留資格で継続的に就労していただきたいものです。

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