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技能実習制度の「介護」で初の認定、中国人2名、6月にも来日?
外国人の技能実習制度で、最近創設された「介護」で、初めて実習生の受け入れが認定され、中国人2名が本年6月にも来日する?という報道がなされています。この「介護」の職種は、平成29年11月に追加されたもので、まだ半年しか経っていません。今回認定されて来日する中国人は、宮崎県のグループホームや有料老人ホームで働くことになるようです。
今回、この技能実習「介護」について考えてみましょう。介護の技能実習生として認められるための要件(団体監理型に限定して記述)とは、以下のようになります。
(1)母国において、介護施設等で働いており、高齢者や障碍者の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話などに従事した経験があること。又は、看護過程を修了した者、看護師資格を有する者、介護士認定を受けた者。
※教育課程を修了した者については、6ケ月以上又は320時間以上の教育期間があること。
(2)母国の公的機関から推薦を受けて、技能実習を行う者。
(3)年齢は18歳以上。帰国後、習得した技能を要する業務に従事することが予定されていること。
(4)日本語能力試験N4に合格していること。又はそれと同等程度の能力があること。
以上の要件を見ると、前職でかなり実績があり、日本語もある程度入国前に勉強しておく必要があります。なかなかハードルは高いと言えそうです。現在日本では、介護施設の人材不足は深刻であり、それを補う形での技能実習「介護」である。
日本の介護業界の人材不足は、介護保険制度に起因しており、重労働で低賃金であれば日本人の若い人材はなかなか定着しないでしょう。介護人材の給料は介護保険料と国・都道府県・市町村の財源で賄われており、財源不足で賃金が上がらない状況であれば、国が財政的にもっとバックアップする必要があると思われます。
尚、技能実習制度の仕組みは、厚生労働省HPによれは、以下のようになっています。
23/05/22
23/05/20
23/02/27
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外国人の技能実習制度で、最近創設された「介護」で、初めて実習生の受け入れが認定され、中国人2名が本年6月にも来日する?という報道がなされています。この「介護」の職種は、平成29年11月に追加されたもので、まだ半年しか経っていません。今回認定されて来日する中国人は、宮崎県のグループホームや有料老人ホームで働くことになるようです。
今回、この技能実習「介護」について考えてみましょう。介護の技能実習生として認められるための要件(団体監理型に限定して記述)とは、以下のようになります。
(1)母国において、介護施設等で働いており、高齢者や障碍者の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話などに従事した経験があること。又は、看護過程を修了した者、看護師資格を有する者、介護士認定を受けた者。
※教育課程を修了した者については、6ケ月以上又は320時間以上の教育期間があること。
(2)母国の公的機関から推薦を受けて、技能実習を行う者。
(3)年齢は18歳以上。帰国後、習得した技能を要する業務に従事することが予定されていること。
(4)日本語能力試験N4に合格していること。又はそれと同等程度の能力があること。
以上の要件を見ると、前職でかなり実績があり、日本語もある程度入国前に勉強しておく必要があります。なかなかハードルは高いと言えそうです。現在日本では、介護施設の人材不足は深刻であり、それを補う形での技能実習「介護」である。
日本の介護業界の人材不足は、介護保険制度に起因しており、重労働で低賃金であれば日本人の若い人材はなかなか定着しないでしょう。介護人材の給料は介護保険料と国・都道府県・市町村の財源で賄われており、財源不足で賃金が上がらない状況であれば、国が財政的にもっとバックアップする必要があると思われます。
尚、技能実習制度の仕組みは、厚生労働省HPによれは、以下のようになっています。
住所 〒430-0846
静岡県浜松市西区入野町6303 マルショウ15ビル7号
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日(受付は可能)