注意!「日本で働きたいので、難民申請したい」という問い合わせが増えています!

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注意!「日本で働きたいので、難民申請したい」という問い合わせが増えています!

コラム

2018/05/11 注意!「日本で働きたいので、難民申請したい」という問い合わせが増えています!

入国管理局の統計発表でもわかる通り、難民認定申請の許可率は1%以下になっています。ということは、ほとんどが難民と認定されないということです。難民とは、条約難民のことで、母国で政治や宗教などの理由で迫害を受けたことがあり、帰国した場合、生命の危険がある場合に難民と認定されうるということです。

 

 

「日本で働きたいから、難民申請して就労したい」という問い合わせが最近増えています。これは、難民でもなんでもないのに、難民認定申請をするということになるので、「明らかに難民に該当しない」ということで、不許可になります。

 

又、短期滞在ビザで入国し、その1ケ月~3ケ月の間に難民申請するケースが多いようです。しかし、最近の入管の難民認定の審査は厳しくなっており、明らかに難民でないと判明した場合、申請後2~3ケ月後には強制退去の措置が取られるとみられます。

 

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ですので、難民申請するのはやめて、正規の手続で就労できるように考えるべきです。

 

中小企業の経営者が外国人を雇用したいと思った場合、どうすればよいのでしょうか?

 

●外国人が大卒、短大卒、大学院卒の場合

在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」になるのが一般的です。大学なら大学の専攻(学習した分野)と企業で従事させる業務に関連性がある必要があります。例えば、大学で機械工学を専攻したならば、実際の業務としては、技術開発、品質管理、生産管理、技術翻訳など。又会計を専攻した場合は、経理、総務、翻訳・通訳など。 単純労働(例えばラインでの作業)をさせることはできません。

 

●外国人が高卒の場合

可能性のある在留資格としては、「技能実習」「技能」「留学」などが挙げられます。「技能実習」は、日本にある事業共同組合などから派遣してもらいます。「技能」は分野が限られており、調理師、パイロット、スポーツトレーナー、貴金属技師など。熟練した技能を持っている必要があります。「留学」は、とりあえず、日本にある日本語学校に入学することで、留学の在留資格を取得することは可能です。

 

上記いずれの場合も、日本にいる関係者が「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

 

 

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