090-1988-6723
〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地
営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)
注意!「日本で働きたいので、難民申請したい」という問い合わせが増えています!
入国管理局の統計発表でもわかる通り、難民認定申請の許可率は1%以下になっています。ということは、ほとんどが難民と認定されないということです。難民とは、条約難民のことで、母国で政治や宗教などの理由で迫害を受けたことがあり、帰国した場合、生命の危険がある場合に難民と認定されうるということです。
「日本で働きたいから、難民申請して就労したい」という問い合わせが最近増えています。これは、難民でもなんでもないのに、難民認定申請をするということになるので、「明らかに難民に該当しない」ということで、不許可になります。
又、短期滞在ビザで入国し、その1ケ月~3ケ月の間に難民申請するケースが多いようです。しかし、最近の入管の難民認定の審査は厳しくなっており、明らかに難民でないと判明した場合、申請後2~3ケ月後には強制退去の措置が取られるとみられます。
ですので、難民申請するのはやめて、正規の手続で就労できるように考えるべきです。
中小企業の経営者が外国人を雇用したいと思った場合、どうすればよいのでしょうか?
●外国人が大卒、短大卒、大学院卒の場合
在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」になるのが一般的です。大学なら大学の専攻(学習した分野)と企業で従事させる業務に関連性がある必要があります。例えば、大学で機械工学を専攻したならば、実際の業務としては、技術開発、品質管理、生産管理、技術翻訳など。又会計を専攻した場合は、経理、総務、翻訳・通訳など。 単純労働(例えばラインでの作業)をさせることはできません。
●外国人が高卒の場合
可能性のある在留資格としては、「技能実習」「技能」「留学」などが挙げられます。「技能実習」は、日本にある事業共同組合などから派遣してもらいます。「技能」は分野が限られており、調理師、パイロット、スポーツトレーナー、貴金属技師など。熟練した技能を持っている必要があります。「留学」は、とりあえず、日本にある日本語学校に入学することで、留学の在留資格を取得することは可能です。
上記いずれの場合も、日本にいる関係者が「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
23/05/22
23/05/20
23/02/27
TOP
入国管理局の統計発表でもわかる通り、難民認定申請の許可率は1%以下になっています。ということは、ほとんどが難民と認定されないということです。難民とは、条約難民のことで、母国で政治や宗教などの理由で迫害を受けたことがあり、帰国した場合、生命の危険がある場合に難民と認定されうるということです。
「日本で働きたいから、難民申請して就労したい」という問い合わせが最近増えています。これは、難民でもなんでもないのに、難民認定申請をするということになるので、「明らかに難民に該当しない」ということで、不許可になります。
又、短期滞在ビザで入国し、その1ケ月~3ケ月の間に難民申請するケースが多いようです。しかし、最近の入管の難民認定の審査は厳しくなっており、明らかに難民でないと判明した場合、申請後2~3ケ月後には強制退去の措置が取られるとみられます。
ですので、難民申請するのはやめて、正規の手続で就労できるように考えるべきです。
中小企業の経営者が外国人を雇用したいと思った場合、どうすればよいのでしょうか?
●外国人が大卒、短大卒、大学院卒の場合
在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」になるのが一般的です。大学なら大学の専攻(学習した分野)と企業で従事させる業務に関連性がある必要があります。例えば、大学で機械工学を専攻したならば、実際の業務としては、技術開発、品質管理、生産管理、技術翻訳など。又会計を専攻した場合は、経理、総務、翻訳・通訳など。 単純労働(例えばラインでの作業)をさせることはできません。
●外国人が高卒の場合
可能性のある在留資格としては、「技能実習」「技能」「留学」などが挙げられます。「技能実習」は、日本にある事業共同組合などから派遣してもらいます。「技能」は分野が限られており、調理師、パイロット、スポーツトレーナー、貴金属技師など。熟練した技能を持っている必要があります。「留学」は、とりあえず、日本にある日本語学校に入学することで、留学の在留資格を取得することは可能です。
上記いずれの場合も、日本にいる関係者が「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
住所 〒430-0846
静岡県浜松市西区入野町6303 マルショウ15ビル7号
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日(受付は可能)