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政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある場合(その2)~難民と認められる場合(5)
出入国管理及び難民認定法では、「難民」の定義について、「難民の地位に関する条約第1条の規定又は、難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける者を言う。」となっています。
これらの「難民条約や議定書」上の難民の定義は、以下のようになっています。
(1) ①人種 ②宗教 ③国籍 ④特定の社会的集団の構成員であること ⑤政治的意見 を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有すること。
(2) 国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることができない者。又はそのような恐怖を有するために国籍国の保護を受けることを望まない者。
(3)常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者。又はそのような恐怖を有するために、当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者。
つまり、(1)and(2) 又は (1)and(3) のどちらかになります。
難民と認定するかどうかの判断は、
A.「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について、本人や関係者の供述や提出資料などを基に評価を行い、「不自然、不合理な点がなく一貫性があるかどうか」「出身国等に関する客観的情報と整合性があるかどうか」
B.その申請内容が「難民条約」の定義に該当するかどうか
の観点から行っています。
但し、「条約難民」に該当しない場合でも、武力紛争による本国情勢の悪化に起因する生命の危険から日本に逃れてきたなど、国際的な保護を必要とする者については、人道上の観点から、「在留特別許可」を与える場合があります。
それでは、本論に入ります。
難民認定事例10:
本国において、野党の支持者として、デモに参加した際に警察官から暴行を加えられたこと、本国政府に雇用対策を求めるデモに参加した際に警察官から暴行を加えられ、その後、身柄を拘束されたこと。来日後、姉が申請者に対する出頭通知書を警察から受領したことなどから、帰国した場合、公の秩序を乱したという罪で警察に逮捕され、収監されるおそれがあるとして難民認定申請をしたケース。
ポイント:
本国政府は、野党の関係者を投獄するなどして、その活動を抑え込んでいる状況であり、抗議デモに対しても治安部隊による過度な武力行使や恣意的な逮捕が行われており、政治的な動機に基づいた起訴がなされるなど、厳しい取り締まりを行っており、又、与党が下院の全議席を獲得しており、与党の影響力は国内全土に及んでいると認められる。
申請者は、反政府的立場にある者と認識されており、帰国した場合、本国政府に逮捕され、収監されるなどの迫害を受ける具体的客観的な危険性があると認められる。
結論:
申請者は、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれのあるという十分な理由のある恐怖を有する者と認められ、「条約難民」に該当する。
難民認定事例11:
本国のある地域において、ある政党(野党)の活動家として、選挙の際に当該政党への支持を呼び掛けるなどの活動を行ったところ、治安当局に身柄を拘束され、釈放されたものの、現在出頭命令がだされていることから、帰国した場合、迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったケース。
本国は、与党政党が当該地域全域を武力制圧して以降、野党が支配する地域と与党が支配する地域に分断されており、当該地域では、治安当局による恣意的な逮捕が行われており、とりわけ野党関係者は反対勢力とみなされ、逮捕や拷問の対象となりやすいと認められる。
国連の機関の保護が終了した者であると認められ、「条約難民」に該当する。
23/05/22
23/05/20
23/02/27
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出入国管理及び難民認定法では、「難民」の定義について、「難民の地位に関する条約第1条の規定又は、難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける者を言う。」となっています。
これらの「難民条約や議定書」上の難民の定義は、以下のようになっています。
(1) ①人種 ②宗教 ③国籍 ④特定の社会的集団の構成員であること ⑤政治的意見 を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有すること。
(2) 国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることができない者。又はそのような恐怖を有するために国籍国の保護を受けることを望まない者。
(3)常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者。又はそのような恐怖を有するために、当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者。
つまり、(1)and(2) 又は (1)and(3) のどちらかになります。
難民と認定するかどうかの判断は、
A.「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について、本人や関係者の供述や提出資料などを基に評価を行い、「不自然、不合理な点がなく一貫性があるかどうか」「出身国等に関する客観的情報と整合性があるかどうか」
B.その申請内容が「難民条約」の定義に該当するかどうか
の観点から行っています。
但し、「条約難民」に該当しない場合でも、武力紛争による本国情勢の悪化に起因する生命の危険から日本に逃れてきたなど、国際的な保護を必要とする者については、人道上の観点から、「在留特別許可」を与える場合があります。
それでは、本論に入ります。
難民認定事例10:
本国において、野党の支持者として、デモに参加した際に警察官から暴行を加えられたこと、本国政府に雇用対策を求めるデモに参加した際に警察官から暴行を加えられ、その後、身柄を拘束されたこと。来日後、姉が申請者に対する出頭通知書を警察から受領したことなどから、帰国した場合、公の秩序を乱したという罪で警察に逮捕され、収監されるおそれがあるとして難民認定申請をしたケース。
ポイント:
本国政府は、野党の関係者を投獄するなどして、その活動を抑え込んでいる状況であり、抗議デモに対しても治安部隊による過度な武力行使や恣意的な逮捕が行われており、政治的な動機に基づいた起訴がなされるなど、厳しい取り締まりを行っており、又、与党が下院の全議席を獲得しており、与党の影響力は国内全土に及んでいると認められる。
申請者は、反政府的立場にある者と認識されており、帰国した場合、本国政府に逮捕され、収監されるなどの迫害を受ける具体的客観的な危険性があると認められる。
結論:
申請者は、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれのあるという十分な理由のある恐怖を有する者と認められ、「条約難民」に該当する。
難民認定事例11:
本国のある地域において、ある政党(野党)の活動家として、選挙の際に当該政党への支持を呼び掛けるなどの活動を行ったところ、治安当局に身柄を拘束され、釈放されたものの、現在出頭命令がだされていることから、帰国した場合、迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったケース。
ポイント:
本国は、与党政党が当該地域全域を武力制圧して以降、野党が支配する地域と与党が支配する地域に分断されており、当該地域では、治安当局による恣意的な逮捕が行われており、とりわけ野党関係者は反対勢力とみなされ、逮捕や拷問の対象となりやすいと認められる。
結論:
国連の機関の保護が終了した者であると認められ、「条約難民」に該当する。