政治的意見を理由に迫害を受ける場合~難民と認められる場合(4)

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政治的意見を理由に迫害を受ける場合~難民と認められる場合(4)

コラム

2018/04/10 政治的意見を理由に迫害を受ける場合~難民と認められる場合(4)

難民と認められるには、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であることの他に、「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがある場合も該当します。

難民認定事例7:
日本において、少数民族の団体の幹部としてデモを主催したり、少数民族に対する本国政府の政策を批判する内容の書籍を出版したりしたことから、帰国した場合、本国政府から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったケース。

ポイント:
本国政府が少数民族が住む地域における独立運動や反政府活動を行った者に対して、厳しく取り締まっていることなどが認められる。申請者は、独立運動や反政府活動の活動家として本国政府から把握されている可能性が高いと認められる。このような状況から、帰国した場合、本国政府から迫害を受ける具体的客観的な危険性があると認められる。

結論:
「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、「条約難難民」に該当すると認められる。

 

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難民認定事例8:
本国において、ある国の機関で働いている父が、反政府武装組織のメンバーから、ある国の機関で働くことをやめないと家族を殺害する旨の脅迫を受け、自身も学校からの帰宅途中に襲われたことから、帰国した場合、反政府武装組織から殺害される恐れがあるとして難民認定申請を行ったケース。

 

ポイント:
本国において、反政府武装組織によるテロが多発している。申請者は、ある国の機関の責任者である父の子として、反政府武装組織に把握されているのは明らかであると認められ、帰国した場合、反政府武装組織から生命または身体に危害を加えられるおそれがあり、又本国政府からの効果的な保護も期待できない。

結論:
「政治的意見」を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分な理由のある恐怖を有する者と認められ、「条約難民」に該当すると認められる。

 

難民認定事例9:
本国において、宗教団体を母体とする政党の地域支部の幹部として活動していたところ、来日後に軍や警察が本国の自宅を訪れたほか、家族が逮捕訴追されていることから、帰国した場合、自分も逮捕され訴追されるおそれがあるとして難民認定申請を行ったケース。

 

ポイント:
本国では、暫定政権樹立以降、当該宗教団体がテロ組織に指定され、その支持者も含め、その関係者が反政府勢力とみなされ、弾圧されていることが認められる。上記のような国内情勢に鑑みれば、帰国した場合、軍や警察に逮捕されるなどの迫害を受ける具体的客観的な危険性があると認められる。

結論:
「政治的意見」を理由とする迫害をうける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、「条約難民」に該当すると認められる。

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