特定の社会的集団の構成員である場合~難民と認められる場合(3)

浜松国際行政書士法人事務所

090-1988-6723

〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地

営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)

特定の社会的集団の構成員である場合~難民と認められる場合(3)

コラム

2018/03/29 特定の社会的集団の構成員である場合~難民と認められる場合(3)

難民と認められるには、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分の理由のある恐怖を有することが必要になります。

難民認定事例6:

本国において、反政府武装組織のリクルーターに騙されて同組織に加入し、数か月にわたり政府軍との戦闘の後方支援活動に従事させられた後、同組織を脱走し、恩赦を求めて出頭したが、その際に軍関係者から性的暴行を加えられたことから、帰国した場合軍関係者から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったケース。

ポイント:
本国において、反政府武装組織との関係が疑われる者について、軍関係者による拷問や虐待が行われていることが認められ、又、同様の被害にあっていた友人が被害事実をマスメディアに暴露しようとしていた矢先に殺害されたことが確認された。このような情勢を見ると帰国した場合、軍関係者からの迫害を受ける具体的客観的な危険性があると認められる。

結論:
「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有す者と認められ「条約難民」に該当する。

TOP