日本人の配偶者の老親を本国から日本に呼びよせたい!

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日本人の配偶者の老親を本国から日本に呼びよせたい!

コラム

2017/11/15 日本人の配偶者の老親を本国から日本に呼びよせたい!

「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人が、本国にいる老親を呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい!と思っています。本当に日本に呼び寄せることができるのでしょうか?
結論から言うと、不可能ではありませんが、条件が厳しくかなり難しく、不許可になる可能性も結構高いと思われます。

まず、呼び寄せる老親に対応する在留資格(ビザ)がありません。「家族滞在」という在留資格がありますが、これは、扶養を受ける配偶者又は子供が対象で、親は含まれておりません。唯一、親を呼べることができるのは、「高度専門職」の在留資格を持つ外国人のみとなっています。その時の親の在留資格は「特定活動」となります。

それでは老親を呼ぶのは全くの不可能なのでしょうか?
実は、「特定活動」の中で「告示外の特定活動」で呼ぶことができる場合があります。これは公表されておらず、どのような基準で許可されるか明確ではありませんが、最低限以下の要件をクリアーしている必要があると考えられます。
①高齢である(概ね70歳以上である)
②本国に扶養できる者がいない(親族の戸籍謄本や収入証明などエビデンスを提出)
③日本で老親を扶養する能力がある(日本人配偶者に扶養能力があればよい。納税証明書、課税証明書など
エビデンスを提出)
上記以外にも、入管職員を納得させる理由、例えば、「本人は持病(心臓病など)をもっており、本国では十分な治療を受けられず、日本で治療に専念したい。」などを申請理由書に明記する。

具体的な手順としては、「短期滞在」の在留資格で入国する。その間に入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行うのですが、「短期滞在」からの資格変更は原則認められていないため、事前に入国管理局に事情を説明し「特定活動(告示外)」への変更許可申請を行う。以上の手順でも不許可になる可能性もありますので注意してください。

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