短期滞在中に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるか?

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短期滞在中に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるか?

コラム

2017/11/19 短期滞在中に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるか?

外国人が3ケ月の短期滞在ビザを取得して来日し、その間に「日本人の配偶者等」という在留資格を得ることができるかという質問がよくあります。結論から言うと取得できる条件は限定的であるということです。

まず、短期滞在のビザから「日本人の配偶者等」の在留資格への変更申請は原則認められておりません。例外的に「特別の事情がある場合」に認められることがあります。この事情については入管は公表しておりませんが、例えば子供が生まれそうであるとか、病気で日本で治療の必要があるなどの場合が考えられます。そのような場合入管に事前に事情を説明して変更申請の手続きを行うことが可能です。

もう一つの可能性として、3ケ月の短期滞在ビザで入国してすぐ、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことです。この証明書が発行されるまでに平均2ケ月程度かかります。ですので、証明書が発行されたら、それをもって変更申請を行います。この場合も事前に入管とよく相談しましょう。

 

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