帰化申請の際に要求される日本語能力とは?

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帰化申請の際に要求される日本語能力とは?

コラム

2018/03/13 帰化申請の際に要求される日本語能力とは?

帰化申請をする際には、帰化したい本人と法務局の担当者との面談が最初にあります。
担当者との会話の中で、日本語の話し聞く能力があるかがチェックされ、また、簡単な読み書きテストが実施されることがあります。日本語能力としては、N4程度の読み書き能力が求められます。

 

まず、言われるのが、法務省が出しているリーフレット「帰化による日本国籍の取得」を読むことができて、内容を理解できるかどうかです。

 

これに書かれている内容を理解できないと、帰化(日本国籍取得)は難しいです。
何が書かれているかというと、

●帰化とは
国籍法第4条
「日本国民でない者は、帰化によって、日本国籍を取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」

 

●帰化の一般的な条件
国籍法第5条第1項
少なくとも以下の条件を満たす必要があります。
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(2)20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
(3)素行が善良であること。
(4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
営むことができること。
(5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
(6)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは
主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
若しくはこれに加入したことがないこと。

 

●帰化しようとする方自身が作成する書類
①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類
⑦その他

 

●帰化しようとする方の本国や、日本の役所などから取り寄せる書類
①住民票の写し
国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが
証明されたもの

②国籍を証明する書類
【韓国・朝鮮の方】
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書
【中国の方】
在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本
【そのほかの国の方】
本国政府が発行した国籍証明書

③親族関係を証明する書類
【韓国・朝鮮の方】
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍・除籍謄本
【中国の方】
公証書又は本国で発行された戸籍・除籍謄本
【そのほかの国の方】
本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など

◆親族の中に日本人の方がいる場合
▶日本の戸籍・除籍謄本と住民票
◆帰化しようとする方やその親族が、日本の市町村役場へ戸籍の届け出を
している場合(出生届、死亡届、婚姻届、認知届、養子縁組届など)
▶戸籍届書類記載事項証明書

④納税を証明する書類
【会社員の方】源泉徴収票など
【個人で事業を経営している方】所得税の納税証明書など
【会社を経営している方】法人税の納税証明書など

⑤収入を証明する書類
【会社員の方など】
勤務していることの証明書と、1か月の給与の証明書

⑥公的年金保険料の納付証明書
年金定期便、年金保険料の領収書など
⑦その他

 

いかがでしょうか? これ以外にも、簡単が読み書きテストが行われます。
参考までに、実際行われた例を示すと、以下のような問題が出ています。

 

■ひらがなからカタカナへの変換又はその逆
「テレビ」->「てれび」  「オモチャ」->「おもちゃ」

 

■漢字の読み(音読みと訓読みの区別ができるか)
「土のなか」->「つちのなか」(どのなかではない)
「水ぶん」 ->「すいぶん」 (みずぶんではない)

 

■簡単な日本語の作文
例:「家族あてに手紙を書いてください。」
「先週の休みの日はどんなことをしましたか?」

 

これらの問題ができないと日本語能力が低いと評価され、もう一度
出直してきてくださいと言われてしまいます。

 

又、上記の必要書類の中で、「帰化の動機書」は、自筆で書くことが
求められます。ですので、どうして日本人になりたいか、日本国籍を
取得したいかを事前に頭の中で構想をまとめておき、実際の紙に
手書きしてみましょう。

 

日本語能力を高める方法として、地域の語学講座にでるとか、公文式
の通信教育を受けるなどがあります。力試しとして、定期的に行われる
日本語能力試験を受験してみるのも一法です。

 

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