宗教団体から暴行・迫害を受けた場合~難民と認められる場合(2)

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宗教団体から暴行・迫害を受けた場合~難民と認められる場合(2)

コラム

2018/03/28 宗教団体から暴行・迫害を受けた場合~難民と認められる場合(2)

難民認定申請において、難民と認められるには、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団、政治的意見を理由として、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すること」が必要になります。

認定事例4:
ある宗派の過激組織から入隊の勧誘を受けたが、応じなかったため暴行・脅迫を受けたため帰国した。この過激組織から命を狙われるおそれがあるとして、難民認定申請をしたケース。

ポイント:
本国において、この過激組織が兵員不足を理由に勧誘している事実があり、断った者に対して暴行を加え、かつ政府と密接な協調関係にあることが判明。帰国した場合、生命身体に危害を加えられるおそれがあり、また政府による保護も期待できない。

結論:
「宗教」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分な理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められる。

認定事例5:
ある宗派を信仰している者の家族が、別の宗派の反政府武装組織から銃撃を受けたことにより、帰国した場合、反政府武装組織から迫害を受けるおそれがあるとして申請したケース。

ポイント:
本国では、反政府武装組織の侵攻により首都が占領され、現在も政府軍との間で激しい戦闘が繰り返されている。そこには、宗派の違いによる宗教戦争の意味合いもある。申請者の家族は政府軍を支援している部族であるため、反政府武装組織から攻撃されたと認められ、帰国した場合、反政府武装組織から生命身体に危害を加えられるおそれがあり、政府の保護も期待できない。

結論:
「宗教」及び「特定の社会的集団の構成員である」ことを理由に迫害を受けるうそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ、条約難民に該当すると認められる。

(次回に続く)

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