外国人の短期滞在が延長できる場合とは?

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外国人の短期滞在が延長できる場合とは?

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2018/07/12 外国人の短期滞在が延長できる場合とは?

 

 

 

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今日は「短期滞在」の在留資格を考えてみます。短期滞在とは、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行うことのできる在留資格になります。

 

この在留資格での一番の注意点は、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動はできないということです。つまり、アルバイトであっても収入を得て働くことはできません。働いていたことが発覚した場合、次回の入国を拒否される可能性が高まります。

 

「短期滞在」とは、以下のような活動をいいます。

(1)観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在

 

(2)保養、病気治療目的での滞在

 

(3)競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加

 

(4)友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

 

(5)見学、視察等への目的での滞在

 

(6)教育機関、企業等の行う講習、説明会への参加

 

(7)報酬を受けないで行う講義、講演等

 

(8)会議その他の会合への参加

 

(9)日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用

 

(10)日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等

 

(11)日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

 

(12)90日以内の無報酬のインターンシップ(外国の学生等が学業の一環として行う実習)

 

(13)その他、日本において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動でない短期間の滞在

 

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この短期滞在が更新できる場合を考えてみます。

 

(A)ビザ免除国(6ケ月)の者、又はビザを取得して在留資格「短期滞在」で在留期間が90日の者

→ 短期滞在での活動や滞在費の支払い能力に問題がなく、帰国の手段が確保されていれば、更新可能。

(注:ビザ免除国(6ケ月)は、アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、メキシコ、英国、リヒテンシュタインを言う。)

 

(B)ビザ免除国(3ケ月以内)の者でビザを取得していない者

→ 原則、更新は認めない。但し、入国後の事情変更等により引き続き「短期滞在」に係る活動を行う必要がある場合、

短期滞在での活動や滞在費の支払い能力に問題がなく、帰国の手段が確保されていれば、更新可能。

(注:ビザ免除国(3ケ月以内)とは、ビザ免除国(6ケ月)を除くビザ免除国になります。)

 

(C)滞在期間30日又は15日でビザを取得し、「短期滞在」で上陸許可を受けた者

→ 原則、更新は認めない。但し、やむを得ない特別の事情があると認められる場合で、

短期滞在での活動や滞在費の支払い能力に問題がなく、帰国の手段が確保されていれば、更新の可能性あり。

(注:やむを得ない事情とは、疾病や交通事故で入院、自然災害による航空機の欠航、空港が長期間閉鎖されるなどが考えられる。)

という訳で、短期滞在ビザで延長が認められるのは、在留期間が90日以上の者であれば認められるが、30日以内の者は原則更新は認められないと言えそうです。ただ、やむを得ない理由がある場合は、お近くの入国管理局にお問合せください。

 

 

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