サービス・料金

浜松国際行政書士法人事務所

090-1988-6723

〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地

営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)

サービス・料金

ビザ(在留資格)の変更・更新

認定証明書

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浜松で行政書士が各種ビザ申請などのご相談を承っている「浜松国際行政書士法人南事務所」では、さまざまな手続きをお客様に代わって行わせていただきます。
認定証明書とは、来日しようとしている外国人の方の関係者が、本人に代わって申請を行い、日本の入国管理局にビザを取れるよう認定してもらう手続きで、これがあれば外国人の方がビザを取ることができるようになります。
認定証明書の取得をしたいときや、何らかの不具合が発生した場合は、「浜松国際行政書士法人南事務所」までどうぞお気軽にお問い合わせください。

変更申請(非就労系ビザ)

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変更申請とは、すでにビザを取得して日本で暮らしている外国人の方が、別の種類のビザに変更することを指します。
例として、外国人の留学生が日本人と結婚し、配偶者の扶養を受ける場合には、「留学」から「家族」へ在留資格を変更する必要があります。

更新申請

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更新申請とは、在留資格の有効期限が切れてしまいそうになったときに、またその資格を持ち続けられるよう更新することを指します。
更新がきちんと行われなければ不法滞在となってしまうので、注意が必要です。

就労ビザ取得

仕事内容に合わせたビザの取得

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外国人の方が日本で働く場合には就労ビザ(在留資格)が必要です。
就労ビザは、日本でする仕事の内容によって種類が分かれていますので、日本で行う仕事に見合った正しいビザを取得するように心掛けてください。

外国人による起業、会社設立

経営・管理のビザ

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外国人の方が日本で飲食店を経営したり、会社を作ったりするには、「経営・管理」と呼ばれる就労ビザが必要となります。
外国人の方が日本国内で自ら資金を集めて事業を興し、収入を得ていくためには必要不可欠な在留資格です。

日本企業による外国人の雇用

各種就労ビザへの対応

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日本で外国人の方を雇用するには、その方が就労ビザを持っていなければなりません。
しかもそのビザは、日本でできる仕事の内容が限定されていますので、雇用する際に任せる業務内容がそのビザに適合していなければなりませんのでご注意ください。

外国人の結婚、家族呼び寄せ

在留資格取得手続き

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外国人の方が日本国内で日本人と結婚した場合、その外国人の方は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があり、それがなければ日本に滞在することができません。
これまでの就労ビザでは滞在不可となりますのでご注意を。

その他のビザ(在留資格)の取得など

各種ビザの取得内容

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これまでにご紹介した以外にも、「資格外活動許可」「永住ビザ申請」「帰化申請」といったさまざまな手続きがありますので、お困りになりましたら、ぜひ浜松にある当事務所までお問い合わせをお願いいたします。

お問い合わせはコチラ

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営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)

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