技人国の転職後の更新で注意すべきこととは?

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技人国の転職後の更新で注意すべきこととは?

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2026/01/25 技人国の転職後の更新で注意すべきこととは?

今日のテーマは、技人国の更新です。しかも転職後の更新の場合に注意すべき点について皆様に情報提供致します。

技人国というのは、「技術・人文知識・国際業務」の略称で、主に大学卒業した人が行う、いわゆるホワイトカラーが行う業務内容を指します。

入管の審査要領には、以下のような内容で規定されています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、

⑴理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、

⑵法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、

⑶外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

に従事する活動」

 

そして、上記の活動をするための要件として、以下の3つのうちどれかに当てはまらなければいけません。

●当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同程度以上の教育を受けたこと。

●当該技術又は知識に関する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程(専門士の認定を受けていること)を修了していること。

●10年以上の実務経験を有すること。

 

通常は、大学院、大学、短大(日本でも母国でもどちらでもOK)又は、日本の専門学校(専門士の認定を受けていること)を卒業又は修了していることが必要条件になります。

 

そして、ここからが重要ですが、就職する会社での業務内容が、自分の専攻した科目と関連している必要があります。但し、その関連性は、大学卒業者では、比較的緩やかに判断されますが、日本の専門学校卒の場合は、専攻科目に相当程度関連した業務しかすることができません。つまり業務はかなり限定されてしまうということです。

 

この業務内容との関連性は、どこを見て判断するかというと、「大学や専門学校の成績証明書の専攻科目」と「企業の雇用契約書又は労働条件通知書の業務内容欄」を見て審査します。ですので、雇用契約書などに仕事内容が詳しく書かれていない場合は、別途、「雇用理由書」や「業務内容説明書」を入管に提出する必要があるでしょう。

 

ここで、入管が出している、許可事例、不許可事例集から、専門学校卒業生の実例を見ていきます。

★許可事例:

⑴国際IT科において、プログラミング等を習得して卒業した者が、金属部品製造を業務内容とする企業との雇用契約に基づき、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事する。

 

⑵国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修した者が、飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成を行う。

 

★不許可事例:

⑴国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事するとして申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産業及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性は、認められず、不許可となった。

 

⑵国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、同国人アルバイトの指導のための翻訳通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが、教育及び翻訳通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず、不許可となった。

 

⑶国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲食店を経営する企業において、店舗管理、商品開発、販促企画、フランチャイズ開発等を行うとして申請があったが、当該業務は、経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず、不許可となった。

 

また、専門学校卒業生が、企業に入って翻訳通訳を業務にするには、専攻科目に、翻訳や通訳に関する科目があること、また、日本語能力試験N2以上を持っていること、企業の中での翻訳通訳の業務量が相当程度あることなどが必要になります。

 

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さて、技人国の業務の3つ目の「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」ですが、以下の2つに該当することが必要です。

①通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること

 

但し、大学を卒業した者が、翻訳通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要となります。

 

 

ここまで、技人国の在留資格該当性について、述べてきましたが、それ以外の要件について見てみます。

◆日本人と同額以上の報酬を受けること

これは、基本給で判断し、各種手当は入りません。残業手当も対象としません。雇用契約書等の中の基本給で判断します。

 

◆素行が不良でないこと

これは、法令違反を犯していないこと。警察に逮捕されるような事件を起こしていないこと等が挙げられます。また、留学生が技人国へ変更申請する場合、資格外活動でアルバイトを週28時間以上(112時間/月以上)しているような場合は、素行が不良とみなされ、変更できない可能性があります。

 

◆入管法が定める届出義務を履行していること

住所変更の届や、所属機関に関する届などを怠りなく行っていることが必要です。

 

◆税金や社会保険料を納めていること

企業に雇用されている場合は、基本的に未納になることはないと思いますが、これは、住民税の課税証明書や納税証明書で確認します。

健康保険については、資格確認書などで確認します。

 

◆年収が、生活する上で支障がない程度にあり、安定した生活が見込まれるか?

月収は、200,000円程度以上(名目賃金)は、必要になると思われます。これは、通常、住民税の課税証明書で確認します。もし課税証明書が取れない場合は、直近の3ケ月分の給与明細を提出することになります。

 

 

さて、ここからが本論になります。

技人国の外国人が転職する場合、転職先の会社の仕事内容と、経営の安定性が問題になります。仕事内容は、雇用契約書又は労働条件通知書で確認します。その内容が技人国の仕事としてふさわしいかを確認します。単純作業では、更新できませんのでご注意ください。申請書の職種一覧から見ると、以下の内容が技人国に対応しています。

 

1.管理業務

2.調査研究

3.技術開発(設計)

4.生産管理

5.建築・土木・測量技術

6.情報処理・通信技術

7.法律関係業務

8.金融・保険

9.コピーライティング

10.報道

11.編集

12.デザイン

13.教育

14.翻訳・通訳

15.海外取引業務

16.企画事務(マーケティング、リサーチ)

17.企画事務(広報、宣伝)

18.会計事務

19.法人営業

20.CADオペレーション

 

そして、経営の安定性は、会社案内、決算書などで判断します。売上高の大きいほど、有利に判定されます。上場企業は、カテゴリー1に分類されますので、経営上は問題なしと判断されます。従業員数の少ない中小企業は、カテゴリー3となり、決算書の内容が問題になります。

 

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転職後の更新申請書類の添付書類ですが、更新申請書以下は、以下の書類を準備してください。

 

●転職前の会社の資料

・退職証明書

・源泉徴収票

 

●申請人本人の資料

・大学、専門学校等の卒業証明書

・大学、専門学校等の成績証明書

・履歴書

・日本語能力試験合格証(N3以上推奨)

・直近年度の住民税の課税証明書、納税証明書(ない場合は、直近3ケ月分の給与明細)

・在職証明書(転職後の会社)

・資格確認書のコピー

・世帯全体の住民票

 

●転職後の会社の資料

・会社案内

・登記事項証明書

・雇用保険適用事業所番号のわかる資料

・直近の決算書のコピー

・前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・雇用契約書又は労働条件通知書

 

また、「契約機関に関する届出」も速やかに入管に提出するようにしましょう!

 

 

ご不明の点がありましたら、以下までご連絡ください。

 

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