特定技能1号でも家族を帯同できる?

浜松国際行政書士法人事務所

090-1988-6723

〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地

営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)

特定技能1号でも家族を帯同できる?

豆知識ブログ,コラム

2026/04/18 特定技能1号でも家族を帯同できる?

特定技能2号は、家族を帯同できるのに、特定技能1号は、家族の帯同はできないと言われていますが、ある条件がそろえばできる場合があるって、ご存じでしたか?

今回は、それについて解説します。

981989_s

入管庁は、特定技能1号については、原則家族の帯同はできないとしています。ところが、2026年4月1日付の運用要領の一部改正により、例外を認めています。例えば、特定技能1号の男女が結婚し、子供が生まれた場合、その子供の在留資格は、どうなるのでしょうか? 「家族滞在」にはなりません。「家族滞在」は、高度専門職、技人国、技能、企業内転勤、介護、経営管理、特定技能2号、留学などの在留資格を持つ外国人の配偶者や子供が対象です。特定技能1号は、その対象ではありません。そうすると対象となる在留資格がなくて困ってしまいます。そこで、「人道上の配慮」という概念を用いて、「特定活動」という在留資格を与えられます。

「特定活動」とは、既存の在留資格に該当しない多様な活動を認める在留資格になります。ワーキングホリデーやインターンシップ、大卒者の就職活動など、多種多様な活動があります。今回の「特定活動」とは、「親の庇護を受けて生活する活動」となるでしょうか? パスポートに指定書が貼付され、内容が記載されていますので、確認してみましょう。

そのほかの例として、特定技能1号の女性が、結婚せずに生まれた子供のような場合もあります。いわゆるシングルマザーになってしまった例です。この場合も、生まれた子供の在留資格は、「特定活動」となります。

11988547

それ以外の例としては、「留学」や「技人国」で滞在していた外国人が、配偶者や子どもを「家族滞在」として扶養していた場合に、「留学」や「技人国」から「特定技能1号」に在留資格を変更したとします。そうすると、「特定技能1号」の外国人の配偶者や子供は、「家族滞在」になることはできません。いままで日本で一緒に暮らしてきた家族を強制的に本国へ帰国させるとしたら、これも問題になります。その場合も、「人道上の配慮」から「特定活動」が認められます。

以上の3例以外にも対象となる事例があるかもしれません。その場合は、最寄りの入管に相談しましょう。「特定活動」として認められる可能性があります。

以上、参考になったでしょうか? 何かご相談がありましたら、以下までご連絡ください。

 

電話番号 090-1988-6723
住所 〒430-0846
静岡県浜松市中央区白羽町726番地
浜松国際行政書士法人南事務所
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日(受付は可能)

TOP