技人国での在留申請は、日本語能力試験N2が必須になる?

浜松国際行政書士法人事務所

090-1988-6723

〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町726番地

営業時間/9時〜18時 定休日/土・日・祝日(受付は可能)

技人国での在留申請は、日本語能力試験N2が必須になる?

豆知識ブログ,コラム

2026/04/13 技人国での在留申請は、日本語能力試験N2が必須になる?

2026年4月15日より、技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)の申請要件が変更になります。

詳しくは、入管庁のHPを見て頂きたいのですが、簡単に言うと、以下の通りです。

 

カテゴリー3やカテゴリー4の中小企業に就職する外国人で、技人国の在留資格で、言語能力を用いて対人業務に従事する場合は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

①JLPT 日本語能力試験N2以上を取得している

②BJT 日本語能力テスト 400点以上を取得していること

③中長期在留者として、20年以上日本に在留していること

④日本の大学を卒業し、又は日本の高専若しくは専門学校の専門課程を修了していること

⑤日本の義務教育を修了し、高校を卒業していること

3293062_s

③から⑤の要件は、当然相当程度日本語能力があるとみなされるものになります。

 

この日本語能力試験N2レベルとは、どのくらいの能力になるでしょうか?

一般的には、日常会話はもちろん、新聞、ニュース、ビジネスシーなどの幅広い話題を理解できる中上級レベルになります。日本人であれば、大学を卒業した程度の日本語の理解能力が求められます。上司の指導内容が分かり、同僚とのコミュニケーションも問題なくできるレベルになります。

 

また、「言語能力を用いた対人業務」としては、通訳、営業、広報・宣伝、カスタマーサポート、対人折衝、マーケティング、ホテル等の接客、フロント、語学講師、貿易、交渉などが挙げられます。これらの業務は、当然高い日本語能力が求められます。

 

会社の規模に応じてカテゴリー1から4までありますが、これを簡単に説明すると、以下のようになります。

●カテゴリー1:上場企業のような大企業を指します。もっとも安定性や信頼度があります。

●カテゴリー2:ある程度の規模の企業で、前年分の源泉徴収額が1000万円以上ある未上場企業がこれに当たります。

●カテゴリー3:ほとんどの中小企業で、前年分の源泉徴収額が1000万円未満の会社又は個人事業を言います。

●カテゴリー4:設立1年未満の会社で、決算書が提出できない会社又は個人事業になります。

 

今後、技人国は、だんだんと要件が厳しくなり、どの業務でも、日本語能力試験N2以上が求められる時代になっていくと予想されます。従って、中小企業の採用担当者は、外国人を雇用する場合、専門性と日本語能力をしっかり見極めて採用することが求められます。

 

当事務所は、中小企業における技人国の採用のサポートの実績は豊富ですので、ぜひご相談ください!!

 

10960215

電話番号 090-1988-6723
住所 〒430-0846
静岡県浜松市中央区白羽町726番地
浜松国際行政書士法人南事務所
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日(受付は可能)

TOP