派遣会社から外国人を採用した企業が一番注意しなければならないこととは? 

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派遣会社から外国人を採用した企業が一番注意しなければならないこととは? 

豆知識ブログ

2022/02/05 派遣会社から外国人を採用した企業が一番注意しなければならないこととは? 

今日のテーマは、「派遣会社から外国人を派遣してもらった企業が最も注意しなければ

ならないこと」です。2022年2月2日の日本経済新聞WEB版からの引用になります。

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これによりますと、「人材会社から派遣された外国人に在留資格の範囲を超える業務を

させたとして、警視庁がカレーや和洋菓子の老舗として知られる中村屋を入管難民法違反

(不法就労助長罪)の疑いで書類送検した。」というもの。

 

 

「捜査関係者によると、人材会社から派遣されたネパール国籍の6人について、与えられた

在留資格がエンジニアや通訳などを対象とする「技術・人文知識・国際業務」(通称【技

人国】)であると知りながら、2018年11月~2021年6月、工場で資格外活動にあたる

和菓子の製造などをさせた疑いがもたれている。」

 

通称技人国の外国人を採用した場合、工場のラインなどでの単純労働は、基本的には

させることはできないルールになっています。それではなぜ法令違反をしてしまったのか?

採用担当者の弁によれば、「違法と分かっていたが、人手不足解消のためだった。」と。

 

では、どうすればよかったのか?

●「技能実習」で雇用する

協同組合などの監理団体経由で外国人を採用する必要がありますが、手続きが煩雑で

監理団体に定期的に管理料を払わなければなりません。

 

●「特定技能」で雇用する

特定技能の場合、直接雇用が原則で、派遣会社からの採用は認められていません。

従って、技能実習からの転換で採用するか、留学生を技能試験や日本語能力試験N4を

受験してもらい合格する必要があります。

又は、有料職業紹介事業者からの紹介を受けて雇用するという手段もあります。

 

●身分資格の外国人を採用する

永住者、定住者、日本人の配偶者等などの在留資格を持つ外国人を採用する。

この場合は、仕事の内容は、特に制限はありません。どんな仕事でもさせることが

できます。

 

●留学生を資格外活動としてアルバイトで採用する

留学生の場合、アルバイトとして、週28時間以内で労働させることができます。

短時間の労働になりますので、本格的な就労をさせることはできません。

 

以上のような解決策になります。

なお、不法就労した外国人は、強制退去処分になることが多いです。また、

採用した企業は、罰金刑になり、技能実習や特定技能の外国人を今後一定期間

採用できなくなるペナルティもありますので注意が必要です。

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