政府により迫害をうけた場合~難民と認められる場合(1)

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政府により迫害をうけた場合~難民と認められる場合(1)

コラム

2018/03/27 政府により迫害をうけた場合~難民と認められる場合(1)

難民認定申請で「難民」と認められるには、入管法上の「難民」の定義に合致しなけれないけません。
「難民」とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、」
(1)「国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることができない者、
またはそのような恐怖を有するために国籍国の保護を受けることを望まない者」
(2)「常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者
又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者」
となっています。

従って、迫害を受けるおそれがある十分な理由及び根拠を、本人や関係者の供述、提出書類等のエビデンスで証明していかなければいけません。

難民と認定された事例1

本国において本人の親族が反政府軍のリーダーであり、本国政府から手配されており、帰国した場合逮捕される恐れがあるとして難民認定申請をしたケース:

ポイント:当該国の客観的情報によれば、政府軍と反政府軍が戦闘を行っており、政府が反政府陣営を不当な拘禁等を行っており、帰国した場合、迫害を受ける具体的客観的な危険性が存在すること。

結論:政治的意見を理由とする迫害を受けるおそれがあるという十分な理由のある恐怖を有する者であり「条約難民」に該当する。

難民と認定された事例2

本国において、大統領派の政府軍と副大統領派の反政府軍との間で戦闘が起きており、本人は公務員であるのにも関わらず、大統領の命に従わなかったことから、反政府的人物とみなされ、帰国した場合「逮捕される恐れがあるとして難民認定申請をしたケース:

ポイント:政府軍による特定の民族の廃除が行なわれていることが認められ、本人に解雇文書が送付されたことから、帰国した場合、本国政府から迫害を受ける具体的客観的危険性がある。

結論:人種及び政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるというう十分な理由のある恐怖を有する者であり、「条約難民」に該当する。

難民と認定された事例3

本国において、コメンテーターとして複数のマスメディアを通じて反政府武装組織を批判したことにより、同組織から殺害する旨の脅迫状を受けたことから、帰国した場合殺害される恐れがあるとして難民認定申請を行ったケース:

ポイント:出身国の情報によれば、反政府武装組織の勢力拡大により治安が急速に悪化しており、本国政府の統治能力が著しく低下した状態で、批判的な意見を報道するマスメディアを標的としていることが認められる。このような情勢を鑑みると帰国した場合、生命身体に危害を加えられる恐れがあり、本国政府による保護も期待できない。

結論:政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある十分な理由のある恐怖を有する者であり、「条約難民」に該当する。

(次回に続く)

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